こんにちは、司法書士の石川宗徳です。

 

亡くなった方が会社経営をされていて、その株式を全て経営者が保有していた、というケースは少なくありません。

株式も相続財産となりますので、亡くなられた方が所有していた株式は相続の対象になります。

 

相続人が1人であれば、その相続人が全部の株式を相続することになりますが、相続人が複数いるときは株式を相続人全員が準共有するという状態になります。

遺産分割協議をすることにより準共有状態を解消することはできますが、準共有状態であるときに株主総会において議決権を行使するには、その権利を行使する人を1人定めて会社に通知しなければなりません。

 

遺産分割が無事にまとまり、株式を相続する相続人が決まった後は、一般的には戸籍謄本や遺産分割協議書等を会社に提出して株主名簿の名義書換をしてもらいます。

ご主人が100%株主だった場合、自分の会社だからそこまで厳格にやらなくても…と思われる方もいらっしゃいますが、後で争いにならないよう遺産分割協議書は必ず作成しておきましょう。

 

 

ところで、遺産分割協議がまとまらず、協議が長期化するときは会社の運営に支障をきたしてしまう可能性もあります。

また、被相続人が株式会社ではなく合同会社で事業をされていた場合、持分(株式会社の株式のようなもの)は相続させるという定款の規定がないと、社員(株式会社の株主のようなもの)が誰もいなくなることにより合同会社が解散してしまうこともありますので注意が必要です。

 

 

特に会社を経営されている方は、相続が発生する前に対策をされておくことをお勧めします。

 

 

同様に気を付けなればならないものとして相続税の問題があります。

 

株式は相続したけれども株式の評価の仕方が分からない、株価が高いうえに相続財産にキャッシュが少なく相続税を支払うことができない、というケースも考えられます。

 

 

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