みなさん、こんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

昨日、お客様から高級な日本酒を頂戴しました。この時期鍋が美味しい季節ですので、何かのイベントの時に鍋をつつきながら楽しみたいと思います。

 

 さて、今回は民法の改正案について。今回の民法改正によって、相続時における被相続人の配偶者保護が手厚くなる方向です。

 今回注目したいポイントは二つ。

一つは「配偶者居住権」の新設。遺言や遺産分割協議において、配偶者以外の相続人が被相続人と配偶者が居住していた居宅を引き継いだ場合であっても、配偶者がそのまま住むことができるようにする仕組みです。

もう一つは20年以上連れ添った夫婦については、居宅を配偶者に生前贈与するか、遺言を用いて贈与するか、いずれかの方法によってその居宅を遺産分割の対象から外すことができるという制度です。

 相続人が配偶者とその子供、相続財産は被相続人及びその配偶者の居宅と現金(金融資産)だけ、ということが多くあります。このようなケースにおいて、相続財産のうち居宅の占める割合が大きい場合、居宅を売却しなければ、遺産分割をすることができないということがあります。配偶者にとって住み慣れた我が家を失うことは非常につらいことですし、新たに自宅を購入するか借りる等しなければならず、老後の生活に大きな負担となってしまいます。

 

 私がご相談を受けた事例でも、お父様が亡くなった後、娘と折り合いが悪かった母親が遺産分割のために自宅を売却せざるを得ないこととなり、泣く泣く近所のアパートに引っ越しを余儀なくされたということがありました。この改正によって、この事例のような不都合が少しでも回避できるようになると嬉しいと思います。