こんにちは、司法書士の石川です。
近年、所有者不明の土地の多さが問題視されていてそれを解消しようという動きがあります。
土地の所有者は、通常その登記簿を確認することにより調べることが可能です。
土地の登記簿は、その所在や地番、面積等だけではなく、所有者の住所や氏名を記載し、誰でも見れるように公開することによって、その土地の情報を誰にでも分かるようにすることにより、もって取引の安全と円滑な取引を図ることを可能とする役割を担っています。
しかし、所有者変更の登記は義務付けられていないため、登記簿に記載されている人が現在の所有者ではないということが起こり得ます。
所有者不明の土地が発生するケースは、相続登記をしないことによるものが少なくありません。
なんと所有者不明の土地の面積の合計は、九州を上回るとも言われています。すごい面積ですね。
そんな所有者不明の土地の解消(現在の所有者が登記簿に反映されている状態にすること)のために、今年の国会に新法が提出される可能性があり、それには登記官が所有者不明の土地の相続人を調査することができるようにするという内容もあるようです。
相続登記は手間と費用がかかりますが、不動産を相続した相続人の権利を守るために重要な手続きです。
義務化されるまでやらない、ではなく、自分の権利を守るために不動産を相続したら相続登記は必ずするようにしましょう。
※参照
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180115-00000502-san-soci