みなさん、こんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。
1/5に緊急地震速報の警報が流れました。
私はそのとき、耐震補強がされていない古いビルにいたので、大きく身構えてしまいました。
結局は誤報だったようで、大きな地震は発生しなかったのですが、こういった誤報が多くなると警報の信頼性が損なわれ、存在意義が問われることになると思います。まだまだ新しい仕組みで、試行錯誤の部分はあると思いますが、巨大地震の脅威が叫ばれる中、警報の精度向上に努めてほしいと思いました。
さて、本日のコラムは成年後見人の財産管理についてです。
成年後見人の財産管理を京都家庭裁判所の家事審判官が確認していなかったとして、被後見人の兄が国を訴え、京都地裁が国に約1,300万円の支払いを命じたとのことです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25511300Q8A110C1000000/
被後見人の継母(既に死亡)が後見人になり、1989年から被後見人が死亡するまでの約20年間、被後見人の財産を管理していたのですが、その間に被後見人の預金から多額の現金を払い戻していました。そして2007年3月時点で1,900万円以上の使途不明金があったのにも関わらず、家事審判官は適切な対応を怠っていたとして、被後見人の相続人である兄が訴えを起こしたとのことです。
以前より、成年後見人が被後見人の財産を着服するなどして摘発される事例は多くありましたが、今回は成年後見人の財産管理について、これを見張るべき国の責任が問われたということになります。後見人制度の仕組みやあり方について、考えさせられる事例です。