みなさん、こんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

 第一生命の調査によると、大人になったらなりたい職業、男の子は「学者・博士」、女の子は「食べ物屋さん」だったそうです。そういえば、私も小学生の頃は大人になったら動物博士か昆虫博士になりたいと思っていました。なんとなく今の子供たちに共感を覚えて嬉しくなるニュースでした。

 

 さて、本日のコラムは所有者不在の土地についてです。

 1/5日経新聞によると、関東地方で所有者の分からない土地の実態を把握している市区は11%にとどまっているとのことです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO25328580U8A100C1L82000/

 土地の所有者が分からないと、土地の固定資産税を徴収することができないので、自治体としては税収面で大きな影響を受けることとなります。また、道路などの公共インフラを整備する場合の用地収用にあたっても、収用の交渉の相手方を特定できず、交渉をすることができなくなってしまうので、ここでも大きな影響を受けることとなります。

 以上のように自治体にとって頭が痛い所有者不在土地の問題ですが、これを解決するのにも大きなハードルがあります。

所有者の特定に際して、まずは登記されている所有者を探すことになります。しかし、登記されている所有者が既に死亡している場合も多くあります。その場合は、相続人が実質的な所有者となるのですが、共有になって、共有者がそれぞれ遠くにバラバラに住んでいたり、遺産分割協議がまとまっておらず、誰が所有者か決まっていなかったりすることもあります。

 当初所有者の死亡後50年以上も登記手続きがなされず、法律上の所有者が枝分かれし、30人以上の共有となっているような事例もあります。

 そういった、状況を登記簿や戸籍謄本等の資料を用いて調査するのですが、所有者が他の自治体に居住している場合は郵送でのやり取りが生じたりするため、膨大な期間と手間が必要になります。ですので、自治体としても問題は把握しているものの、費用と手間を考えると、安易に手を付けることができず消極的にならざるを得ないのかもしれません。特に、地方では徴収することができなくなっている固定資産税の額よりも、調査費用の方が多額となるケースが多く、手つかずのままとなっています。

 上記の事例ではありませんが、この問題は時間がたてばたつほど深刻化するものであり、登記の義務化を含め、対策が急務となっています。