相続・不動産コンサルタントの馬渕です。
様々なご家族のご事情から、特定の相続人に遺産を相続させたくないといったご相談もうけることがあります。そのような法律行為は可能なのでしょうか?
いくつかの方法について、検証してみたいと思います。
遺言書
遺言書を作成することで遺言者が自由に遺産の分け方を指定することが可能です。
しかしながら、遺言書の場合は「遺留分」を考慮する必要があります。配偶者や子、直系尊属については、法定相続分の2分の1(※直系尊属のみが相続人の場合3分の1)を遺留分として請求する権利があります。
例えば、法定相続人が二人兄弟(長男・次男)の場合を想定してみましょう。遺言書で長男Aに遺産の全てを相続させるとした場合、長男Aは遺言書通りすべての遺産を相続することができるのでしょうか?この場合、次男Bは相続の開始及び遺留分の侵害の事実を知った時から1年以内に「遺留分侵害請求権」を行使することができます。法定相続人がAとBの二人兄弟の場合、次男Bの遺留分は法定相続分2分の1の半分にあたる4分の1を主張することができます。
次男Bが遺言書の内容に合意しており、遺留分の請求をしなければ長男は遺言書通りの遺産を取得することができます。
一方で、兄弟間(相続順位第三順位)の場合には、遺留分はありませんので遺言書で分け方を指定するという方法は適していると考えられます。
例えば、子供がいらっしゃらないご夫婦の方の場合(直系尊属はすでに他界)、相続人は配偶者とご兄弟となります。ご兄弟とは疎遠で、ご自身の財産を配偶者の方に全て受け継いでもらいたいとお考えの場合には、遺言書で遺産は全て配偶者へ相続させるとすることは有効です。
遺言書の作成がまずは簡単な相続対策ではありますが、遺留分を考慮する必要があり、遺言書通りに相続されるとは限らないという点に注意が必要です。
しかし、相続が発生した後、遺言書があれば相続人同士が遺産分割協議をせずとも相続手続きができますので、遺言者の意思を遺すという意味では重要です。また、遺言者のお気持ちを表明することもできますので、感情面もしっかり配慮し、遺言書を遺されることをおすすめしています。遺留分を考慮する必要もあるため、詳しくは専門家へご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄
相続放棄は、皆様よく耳にする言葉かと思います。相続放棄は、相続人がご自身で相続権を放棄する手続きをするものです。その為、被相続人やご家族が相続放棄させることはできません。また、相続放棄は、相続が発生してから行うものですので、生前に特定の相続人に権利を放棄させるということもできません。
相続放棄は、相続人としての地位をすべて放棄するというものです。プラスもマイナスも全ての資産を一切相続しないものです。その為、被相続人に借金があった場合など、借金を相続することを避けるために相続放棄の手続をされる方が多くいらっしゃいます。
相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったこととみなされるので代襲相続は発生しません。
廃除
相続人の相続権を奪うものが廃除となります。放棄とちがい、被相続人が遺留分を有する推定相続人に対して行うもので、相続前にも手続きをすることが可能です。
しかし、誰でもできる訳ではなく、厳しい基準があります。
・被相続人に対して虐待を行った
・重大な侮辱を与えた
・著しい非行があった などです(民法892条)
相続人の廃除を家庭裁判所へ請求する方法ですが、実務としては、これらの虐待や非行の事実をしっかりと証明する必要があり、非常にハードルは高い手続きとなります。相続権を奪う手続きなので、家庭裁判所でも厳密に審査を行うためです。
ちなみに廃除の場合には、廃除された相続人に子がいた場合には代襲相続されます。この点が相続放棄と異なります。廃除された相続人当人に問題があるが、その子や孫は問題はないので本来の相続人に代わって相続権を引き継ぐことができるという考え方です。相続廃除が認められたとしても、その相続人の子に遺産が流れることになります。
欠格
欠格というのは、被相続人の意思にかかわらず法律上の特定行為をした者が相続する権利を失う制度のことです。例えば、被相続人の殺人などの刑に処せられた者や、遺言書を偽造したり、詐欺・強迫により遺言を妨げた者など悪質な行為があった場合です。
欠格事由に該当する相続人に子がいた場合、廃除と同様に代襲相続が発生する点に注意が必要です。
法律的な手続きの違いについて、ご理解いただけましたでしょうか?
ある特定の相続人に遺産を相続させたくない・・・というのは、権利を奪う行為になってしまうので法律行為としては非常に難しく、ハードルが高いのが実情です。
特定の相続人への相続財産をゼロとすることは難しいのですが、なるべく早い段階から生前からご家族と相談しながら、贈与や、保険の活用、遺言書の作成などと合わせて様々な方法を検証いただくといったことでできる限りの対策することも可能です。ご家族のご事情・ご状況によって、有効となる対策も異なります。
一番大切なことはこれから家族が揉め事なく、円満に相続を迎えることができるかです。相続発生後、何年も相続人同士が揉めてしまうのはご家族皆様にとって精神的にも金銭的にもご負担が大きいものです。
他のご家族のお気持ちを踏まえながら、よりよい方法を一緒に考えていける相続コンサルタントや士業へご相談いただくことをお薦めします。
監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士