みなさん、こんにちは。

税理士の大塚です。

 

 税理士にとって年末の大きなイベントである税制改正大綱が、12月14日に発表されました。

 「そもそも税制改正大綱って何?」」と思う方もいるかもしれませんので、ザクっと説明をすると、税制改正大綱とは、「政府与党が翌年度以降の税金に関して、新しい税金案の創設や既存の税金の増税案、減税案などをまとめた税制改正の原案のこと」をいいます。

 この税制改正大綱は、個人の消費や企業の活動に大きな影響を及ぼしますので、新聞やニュースなどでも注目され大きく取り扱われます。

 

 今年の税制改正大綱の中には、相続税や事業承継を専門に行っている資産税特化型の税理士にとって、とても大きな改正項目がいくつか盛り込まれていました。今回は、その中でも、“幸せな相続”のために内容確認が必須な項目として、相続税計算において最大の減額特例である「小規模宅地等の特例」に関する改正内容を確認していきたいと思います。

 

  • 【特定居住用宅地の減額】

 相続等により取得した「相続の開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」については、一定の要件を満たした相続人が取得した場合には、限度面積までは評価額を80%OFFすることができます。

 従前の規定では、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合において、取得者自身やその配偶者が3年間持家に居住していない(賃貸暮らしの)ときは、その土地を申告期限まで所有していることを要件に、一定の要件を満たした相続人(以下、通称「家なき子」)として80%OFFが適用できていました。

しかし、今回の改正では、この一定の要件を満たした相続人の範囲のうち、この「家なき子」に一定の制限が加えられることとなります。その内容は下記のとおりとなっています。

 

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。

イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

 これによって、持家所有の相続人が、節税目的のためだけに子供や親族に持ち家を売却し、「家なき子」に該当することが出来なくなりました。

 そもそも、特定居住用宅地等の減額の特例は、「配偶者や同居親族が、相続税を納めるために居住という生活の基盤となるべき財産を処分しなければならない」ということを税制面から措置し、一定の評価減を認めるというものです。しかし、上述のとおり3年間持家に居住していない(賃貸暮らしの)ときも対象になっていたため、節税目的の家なき子が存在していましたが、改正により厳しい制限が加わる見込みです。

 

 

  • 【貸付事業用宅地の減額】

 相続等により取得した「相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等」については、一定の要件を満たした相続人が取得した場合には、限度面積までは評価額を50%OFFすることができます。

 従前の規定では、その貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること、そして、その貸付事業用宅地等を相続税の申告期限まで有していること等を要件に、50%減額が適用できていました。

しかし、今回の改正では、貸付事業用宅地の範囲に一定の制限が加えられることとなります。その内容は下記のとおりとなっています。

 

貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する。

 

 これによって、近い将来に相続が見込まれる被相続人が、相続対策のためにと現金を賃貸不動産等に変え、貸付事業用宅地の減額を受けることで相続税の節税を図ることが難しくなりました。

 

 

 今回の改正では、小規模宅地等の減額の制度主旨から外れるような、過度な節税対策をけん制するものとなっています。大綱ベースでは理解が難しい論点もありますが、ここでは書ききれない論点等を下記リンク先でも解説しておりますので、是非ご覧ください!

 

 

【小規模宅地等の特例 平成30年税制改正 家なき子特例】

http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritance_news/special_case/2017/12/16-3226/

 

【小規模宅地等の特例 平成30年税制改正 貸付事業用宅地等】

http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritance_news/special_case/2017/12/20-3258/