こんにちは、司法書士の石川です。
今年ももうすぐ終わりですね。
12月25日の午前に埼玉県入間市のコストコに行ってきましたが、車の渋滞がひどくなかなかお店に入れませんでした。。
年末年始はおとなしく家で過ごそうと思います。

 

さて、年末年始に帰省して故人の遺産をどうするか、ご家族で話し合いをされる方もいらっしゃるかもしれません。

遺産の話し合いが無事に終わりましたら、すぐに遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 

遺産分割協議書を作成するメリットとしては、次のようなものが考えられます。

 

<後の紛争回避>
書面で合意内容を残しているため、後で言った言わないと揉めることが回避できます。

 

せっかく遺産分割協議が無事に終わったのに、遺産分割協議書を作成しないまま相続人の1名が亡くなると、残った相続人と亡くなった相続人の相続人が一緒に遺産分割協議書を作成することになってしまいます。

 

亡くなった相続人と仲は良かったけれども、亡くなった相続人の相続人とは仲があまり良くないというケースも考えられます。

 

<相続手続きをスムーズに>
不動産の名義変更や預貯金口座の解約等、故人の財産を相続人へ承継する手続きには遺産分割協議書が必要なものがあります。

 

また、税務申告をする際にも遺産分割協議書を使用します。

 

相続手続きを行う必要があるケースでは(ほとんどの相続において必要です)、メリットデメリットの話ではなく、遺産分割協議書の作成は必須ということになります。

 

 

上記のとおり遺産分割協議をしたら遺産分割協議書は作成することが必須ですので、不足のないものをしっかりと作成することがとても大事です。

 

記載内容も解釈が分かれないように明確にしておいた方がいいでしょうし、遺産分割協議書には実印を押す等の一定のルールがあります。

 

遺産分割協議書の作成を検討されている方は、遺産分割協議書への署名捺印を一回で終わらせるため、そして後日の紛争回避のためにも、一度相続の専門家に相談をされてみてはいかがでしょうか。