こんにちは、司法書士の石川です。
12月、冬ですね。イルミネーションの季節です。
先日、東武動物公園へイルミネーションを見に行ってきました。
日中は動物を見て、夜はイルミネーションを見ることのできる東武動物公園はお勧めです。

 

 

さて、今回のコラムは「遺言が2つ見つかったらどうする!?」です。

遺言は1つだけではなく、2つ以上作ることができます。
そのため、亡くなった人の遺言が2つ見つかることも現実的にはあり得ます。
遺言が2つ見つかった場合、その効力はどうなるのでしょうか。

 

 

答えから申し上げますと、遺言の優先順位は、遺言の日付によって決まります。
有効な遺言には、必ず遺言を作成した日付が記載されていますので、その日付を比較して後に作成されたものが前に作成されたものに優先します。

 

例えば、2015年2月1日に「A不動産を長男Xに相続させる。」という遺言を作成し、2017年2月1日に「A不動産を長女Yに相続させる。」という遺言を作成した場合、A不動産は長女Yが相続することになります。

 

これは遺言の内容が重なっている場合に適用されます。上記の例で2015年2月1日の遺言が「B不動産を長男Xに相続させる。」であればそれは有効なままですので、B不動産は長男Xが、A不動産は長女Yが相続することになります。

 

 

公証人の関わっている公正証書遺言の方が、自分だけで作成した自筆証書遺言よりも優先されると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言の種類によって優先順位は決まりません。
あくまでも日付ベースで決まります。

 

遺言はその解釈一つで相続人へ大きな影響を及ぼす可能性があります。

遺言について気になることがありましたら、さいたま幸せ相続相談センターの専門家まで是非ご相談ください。