日本経済新聞2017年12月2日朝刊の記事にこのような内容が記載されていました。政府・与党は2018年度税制改正で、中小企業の事業承継を促す税優遇策を拡充する方針を固めたとのこと。非上場企業の経営者から後継者が同企業の株式を引き継ぐ場合の相続税を全額猶予し、対象は筆頭株主以外にも広げるようです。中小企業は後継者難で今後は廃業が増える可能性が高く、税制面で承継を後押しし、日本経済を支える中小企業の存続につなげたいとのことでした。
アメリカの法人税減税を始め、世界的にこのような動きが広まっているのでしょうか。さいたま幸せ相続相談センターでは、相続・事業承継の税制に詳しい税理士の方々と情報交換しながら今後も新しい情報をリサーチして参ります。
※参照 日本経済新聞朝刊2017年12月2日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO24158250R01C17A2EA1000/