2017年11月29日日本経済新聞に主題の記事がありました。

 

政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐとのことで、見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつであるとのこと。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、非課税の対象を限定するようです。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らしたい意向です。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保ちたいようです。

 

先日ご案内した小規模宅地の特例に続き、社団法人も規制が入りました。今後もイタチごっこが続くと思いますが、さいたま幸せ相続相談センターでは、相続、事業承継の最新情報を常に収集し、勉強会を行っております。引き続き情報を公開してまいりますのでよろしくお願い致します。

 

※参照 日本経済新聞 2017年11月29日記事 DGXMZO24038930Z21C17A1000000