今年に入り、政府広報オンラインの「相続・遺言」に関するニュースでは、「所有者不明の土地をなくすための制度」について、何度も取り上げられております。

その1つとして、本年4月1日「相続登記の申請の義務化」が施行されました。
相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

相続等で所有者の登記がきちんと行われず、所有者不明となった不動産は、処分できず、街に悪影響を及ぼす可能性があります。そして、いざ何代か後の相続人が処分するのにも、大変な手間と労力がかかる可能性があります。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続人の未来も含めた、より良い不動産の活用・処分等のご提案を行っております。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

※参照 政府広報オンライン「相続・遺言」のニュースは、こちら