こんにちは行政書士の次郎丸です。
ここ2週間くらいで、
急に室外温度が一桁を記録することが多くなりましたね。
特に早朝・深夜は、
肌寒いというより、
凍てつく冷たさで、冷蔵庫の中にいるんじゃないかと思うくらい寒いです。
私冬生まれのわりには、寒さにはめっぽう弱く、
すでに掛け布団の他に毛布を二枚かけて寝ている有様でございます。
三枚もかけて重くないの?と家族から指摘を受けるのですが、
その重さが相乗効果となり布団内の温度上昇を加速させてくれるのです。
この論理に関しては、特に誰かの支持を得たいわけではないので、
私自身の理解でとめておきたいと思います。
さて本日は遺言のお話です。
遺言に関する規定は民法に規定されているのですが、
財産や身分に関することが主となっています。
ただ、昨今、本人(被相続人)の意思の尊重という遺言本来の趣旨を礎にして、
財産や身分に関するものだけではなく、
新しい型の遺言がなされるようになりましたので、
その一例を紹介してみたいと思います。
その①「角膜移植・肝臓移植等の臓器提供の遺言」
こちらは文字通り、
自身の死後、自分以外の他人のために、
自己の角膜や腎臓を移植することを遺言します。
その②「献体の遺言」
献体とは、自分の死後、自己の身体を医学教育のために解剖体として
医科大学や研究機関に提供することです。
こちらも遺言内でご自身の意思を遺すことができます。
そして上記2つの型の遺言は「公正証書遺言」内にて
記すことができるのです。
また、遺言の方法とは手段が違うのですが、
不治の病にかかってしまい、
完治の見込みがなく死期が迫っている場合、
自分の意志で治療を打ち切って延命措置を拒否するという
「尊厳死宣言」を公正証書によって残す方もいらっしゃいます。
上記三点ともご自身の意思を尊重するという大切な手段となっています。
私たちさいたま幸せ相続相談センターでは、
ご相談者の意思をまず一番に尊重し、
なるべくそのご意思に沿った手段をお伝えできたらと考えております。
それでは本日の私のコラムはここまでとさせていただきます。
師走に向かってあわただしくなるとは思いますが、
どうかお身体だけはご自愛くださいますよう。
次郎丸