遺産分割協議書とは、相続人が相続財産をどのように分割するかを合意するための書面です。一律に作成を義務化されているものではありませんが、実務上、提出を求められる場合もございます。どのような場合に作成すべきもので、どのような記載事項が必要かについて解説致します。

遺産分割協議書作成が必要な場面

先ほども申し上げた通り、遺産分割協議書は、作成を義務化されているものではありません。しかし、実際のところ、相続人間できちんと合意がされていることを証明できる書類として提出を求められる場面もあります。

相続人が複数人いることを前提として、主に、以下のような場合に、遺産分割協議書の提出をもとめられたり、作成しておくべきであったりいたします。

①遺言書が存在しない状態で、法定相続分以外で遺産分割する場合

まず、「遺言書」があるかないかというところが、大きな境目となります。

公正証書遺言といった形できちんと承認された遺言書があり、そちらに従って遺産分割を行う場合、遺言書が公的な証明書となるため、遺産分割協議書は、不要となります。

また、法定相続分で相続すれば、遺産分割協議書は必要ないといえるのですが、例えば、不動産など分割が難しい財産を相続した場合、共有名義にすることとなり、以後の不動産売却時に手続きが煩雑になり、また、売却に対する意見が異なったりしてトラブルに発展する恐れもあります。

その面も考慮して遺産分割の協議をしていく必要があります。

話は少しそれますが、生前に、被相続人が遺言書を準備しておくことで、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成までの一連の相続人の負担を減らすことになるため、生前の相続対策として、大変有意義なものといえますので、遺言書作成はぜひご検討いただけたらと思います。

②相続税申告・相続登記等が発生する場合

こちらも、①の場合と同様に、遺言書があれば、遺言書を元に手続きが進められます。また、法定相続分で遺産分割する場合にも遺産分割協議書は必要ありません。

しかし、その他の場合には、遺産分割協議書が無いことには、手続きを進めることができない場合があります。遺産分割がきちんと話し合った結果で間違いないことを証明した上での手続きであることを証明するため、必要となります。

③トラブルの防止

相続では、相続人同士の様々な想いが絡み合い、話し合いが難航することも多々あります。そんな中、捉え方の違いなどで、後々にそうは言っていなかっただろう等「言った・言わない」といった争いが発生することも考えられますので、きちんと文書に残しておくことが重要となります。

遺産分割協議書の内容

ここからは、遺産分割協議書を作成する場合にどんな内容が必要か解説致します。

主な内容は以下の通りです。

①相続人の特定 全ての相続人の名前・住所・関係を記載

②相続財産の詳細 遺産となる財産の具体的な内容(例:預貯金、不動産、有価証券、動産等)を詳細に記載

③分割の方法 各相続人がどの財産をどれだけ受け取るかを明確に記載

④合意の確認 相続人全員の合意が必要であり、その旨を明記

⑤署名捺印 全ての相続人が署名・捺印

上記の内容を含み、遺産分割協議書が正しく作成されていないと、後々、相続人間で争いが生じる可能性があるため、慎重に作成することが大変重要です。

遺産分割協議書は法的な効力を持ちます。また、分割の方法(不動産の共有等)によっては、その後の二次相続の際等に手続きが複雑化してしまう場合がございます。

そのため、作成時には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

弊社におきましては、生前の相続対策の1つ「財産診断」というものを行って頂くことで、まず相続財産の詳細を把握し、それから、お客様それぞれのご事情を鑑み、その後の相続も含め、お客様にとって最善となるような遺産分割のご提案をメンバーの税理士と共に行っております。

気になることがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士