相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことです。この財産にはプラスの資産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの資産も含まれます。
では、この被相続人の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?
遺言書がある場合は、遺言書に名前が書いてある方が相続人となり、遺言書がない場合は、法定相続人が引き継ぐ(相続する)ことになります。
今回は、遺言書がない場合に遺産を相続する「法定相続人の範囲」についてわかりやすく解説したいと思います。ぜひご一読ください。
遺産の分け方は2パターンある
相続人の範囲を解説する前に、遺産の分け方について触れたいと思います。
遺産の分け方は遺言書がある場合と遺言書がない場合で異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書に記載された内容通りに財産が分割され、遺言書に名前が書かれている人が相続人となります。
例えば、内縁の妻は法定相続人にはならないため、内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言書を遺しておかなくてはなりません。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、民法では相続人の範囲が決められています。この民法で決められている相続人が「法定相続人」です。
遺言書がない場合は、法定相続人が集まって、遺産分割協議により財産を分けます。遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いで遺産をどう分けるかを決める話し合いです。
法定相続人の順位
次に法定相続人の順位について、説明します。
まず、配偶者がいる場合は、必ず配偶者が相続人になります。
ただし、離婚している場合や、内縁関係にある場合、法律上の相続権は発生しません。
配偶者以外の法定相続人の順位は以下のとおりです。
第1順位 直系卑属(子ども)
被相続人の子どもは第1順位の相続人となります。また子どもが既に亡くなっているケースでは、被相続人の孫が代襲相続します。
相続人が配偶者と子どもの場合の相続分
配偶者が1/2、子どもが1/2(子どもが複数人いる場合は均等に分割)相続します。
例えば、被相続人の資産が1億円あり、法定相続人が妻と子ども2人のケースだと、相続分は次のとおりです。
第2順位 直系尊属(両親・祖父母)
子どもと孫がいない場合、第2順位の両親(両親がいない場合は祖父母)が相続人となります。
相続人が配偶者と両親の場合の相続分
配偶者が2/3、両親が1/3(両親ともに健在の場合は均等に分割)を相続します。被相続人の資産が1億2000万円あり、法定相続人が妻と被相続人の父親のケースだと、相続分は次のとおりです。
第3順位 兄弟姉妹(場合によっては甥姪)
第1順位も第2順位もいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。ただし、第3順位の代襲相続は一代限りであり、甥や姪が亡くなった場合、それより下の世代への代襲相続は行われません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分割)を相続します。
被相続人の資産が1億2000万円あり、法定相続人が妻と被相続人の兄と妹のケースだと、相続分は次のとおりです。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その相続人の子どもが相続人となる制度です。これは主に第一順位の相続人(子ども)の場合に適用されます。代襲相続により、被相続人の孫が相続人となることがあります。直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹には原則として代襲相続はありませんが、兄弟姉妹の場合に限り、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。
まとめ
法定相続人とは、被相続人が亡くなった際にその財産を法的に相続する権利を持つ人々のことを指します。法定相続人には、配偶者、子ども、直系尊属(父母や祖父母)、および兄弟姉妹が含まれます。相続の順位や相続分は民法で決まっていて、代襲相続や遺留分なども考慮しなくてはなりません。そのため、相続の手続きに慣れていない方には少し難しく感じてしまうかもしれません。
また、内縁の妻などは法定相続人にならないため、法定相続人以外の方に遺産を遺したい場合は遺言書の作成を検討しましょう。
遺産を分割する場合、遺言書の有無や法定相続人の順位に注意しながら、手続きを進めることをおすすめします。一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言書の作成や相続人の調査についてのご相談を受け付けております。気になる方はぜひお問い合わせください。
執筆:成田春奈