「亡父の預貯金を家族で相続する。手続きの流れを教えて欲しい」
「家族が亡くなったので、給与口座などを解約したい」
「預金を相続するが、押さえておくべき注意点はあるか」
銀行や信用金庫などの口座は相続財産に含まれます。では、実際に被相続人が所有していた預金を相続するためには、どのような手続きをする必要があるでしょうか。この記事で詳しく解説します。
家族が亡くなったら|預金相続手続きの基礎知識とは
この章では預金の相続手続きについて基礎知識に焦点を当てて詳しく解説します。
口座は凍結される
金融機関は、口座名義人が亡くなったことがわかると預貯金口座を凍結します。凍結とは、預金口座の引き出しや振り込みなどの取引が停止されることを指します。凍結の理由とタイミングは以下のとおりです。
①凍結される理由
「亡くなった方の口座からお金が動く」ということは、故人以外の誰かが引き出していることになります。高額の引き出しによる相続トラブルなどを未然に防ぐためにも、口座名義人の死去を知ったら速やかに凍結します。
②凍結されるタイミング
凍結のタイミングは一般的に、相続人など残されたご家族からの連絡で凍結されることが一般的です。葬儀や死去に関する情報が新聞などで確認された場合に、金融機関側が自己判断で凍結する場合もありますが、家族へ確認することが多いでしょう。
相続財産に含まれるため遺産分割の対象となる
預貯金は現金や不動産、株式と同様に相続財産に含まれるため、遺産分割の対象となります。どの金融機関に口座があるのか確認し、普通預金・定期預金等を、誰がどのように相続するのか話し合う必要があります。
預貯金口座は身近な都市銀行・地方銀行だけではなく、ネット銀行も含めて調査しましょう。「銀行」という名称が含まれていないため見落としがちですが、信用金庫、労働金庫、農協などの組合にも預金口座が存在する可能性があるためご注意ください。また、被相続人が転勤していた場合、転勤先の地域で新たに口座を開設していることも考えられるため、調査対象に含めることをおすすめします。
遺言書がある場合はどうなる?
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。遺産分割協議を行わなくて良いですが、相続人全員の同意があれば遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。ただし、次のようなケースでは、相続人全員が同意していても遺産分割協議はできないため注意が必要です。
・相続人以外の受遺者がおり、遺言書と異なる遺産分割協議に同意しない
・遺産分割の禁止が遺言書に記載されている(相続開始後最大5年間)
・遺言執行者がおり、遺産分割協議に同意しない
預金の相続手続きの流れ
預金の相続は、大きく分けて4つのステップに分類できます。
1.金融機関へ相続発生の連絡
2.遺言書の確認 (遺言書がある場合は4へ)なければ 遺産分割協議
3.遺産分割協議書の作成
4.金融機関が求める書類を整える
遺言書の有無などによって必要書類も異なります。この章では預金の相続手続きの流れや必要書類をわかりやすく詳しく解説します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、財産目録が作成されていることが多く被相続人が有していた預貯金口座が記載されています。〇〇銀行、〇〇信用金庫などの金融機関名、預金種類(普通預金、定期預金など)、口座番号が記載されているため、記載された情報に沿って相続手続きを進めます。
遺言書の種類によっては家庭裁判所による検認が必要です。検認の手続き後、金融機関側に以下の書類を整えて提出しましょう。
■必要書類一覧(金融機関によっては他の書類が必要となる場合があります)
・遺言書 (検認済のもの、公正証書遺言なら検認不要)
・検認調書もしくは検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本など(死亡がわかるもの)
・遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書および遺言執行者の選任審判書謄本
(遺言にあれば不要)
・預貯金を相続する相続人の印鑑証明書
遺言書はなく、遺産分割協議をする場合
被相続人作成の遺言書はなく遺産分割協議を行うケースでは、まずは相続人と相続財産を確定させます。相続人全員が揃っていないと、遺産分割協議が成立しないため注意しましょう。遺産分割協議で全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本など
・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書を作成しない場合
遺産分割協議をしない場合には、相続財産調査と相続人調査を経た上で、金融機関の相続手続きに移行します。遺産分割協議書がないと相続人全員の実印を確認できないため、金融機関所定の書類に相続人全員の実印を押します。
遺産分割協議書がないと預貯金の相続手続きに時間を要することがあるため、複数の金融機関に口座がある場合は遺産分割協議書があった方が手続きはスムーズです。
■必要書類一覧(金融機関によっては他の書類が必要となる場合があります)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本など
・相続人全員の印鑑証明書など
調停・審判をした場合
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所における調停での解決が目指せます。調停が決裂したら、審判に移行します。調停・審判にて解決した場合には、以下の書類を整えて提出します。
・調停調書謄本もしくは審判書謄本
(※審判が確定表示していない場合は確定証明書が必要)
・相続する方の印鑑証明書
必要書類については、以下リンクもご参照ください。
出典:“教えて!くらしと銀行 預金相続の手続きの流れ”一般社団法人全国銀行協会ウェブサイト
預金の相続手続きを簡略するヒント
法定相続情報一覧図の原本の提出があれば、相続人の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要です。法定相続情報一覧図があれば何通にもおよぶ戸籍謄本をその都度金融機関側に提出する必要がなくなります。
出典:“法定相続情報証明制度」について”法務局ウェブサイト
預貯金口座の相続における3つの注意点
被相続人の預貯金を相続する時には、以下に挙げる3つの注意点を押さえておきましょう。
1.凍結されるため生活資金に困る
被相続人の預貯金は凍結されるため、お金を引き出せなくなります。凍結されるとクレジットカード、家賃、上下水道などの引き落としもできないため注意が必要です。
生活資金に困ってしまう場合には、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用することを検討しましょう。この制度は令和元年にスタートしたもので、遺産分割前であっても相続人が預貯金を払戻しできるものです。
1.調停や審判中の場合
調停や審判の途中で遺産分割方法がまとまっていない場合、家庭裁判所に申し立てることによって相続人が単独で払戻しを取得できます。家庭裁判所が仮取得を認めた額が限度額です。
2.家庭裁判所の判断がいらない場合
家庭裁判所の判断を得なくても、計算式によって単独の払戻しを受けることができます。同一の金融機関(複数の口座が同一金融機関にある場合は各支店)に150万円を限度に、下記の算式により求めた額を取得できます。
■相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
2.相続放棄・限定承認はできなくなる
被相続人の預貯金を取得する、ということは債務もあわせて相続する必要があります。預貯金をはじめとする相続財産の取得は、単純承認をしたとみなされるため相続放棄や限定承認はできなくなるのです。もしも高額の債務がある場合は、預貯金口座の取得を慎重に検討する必要があります。
3.通帳・カードがない口座がある
近年ネット銀行・ネットバンキングの浸透により、通帳やカードがない口座も増えています。今までの相続では、被相続人のタンスや机、財布の中などから通帳・カードを見つけやすかったですが、スマホやパソコンで管理されているとパスワードによってブロックされており相続人が口座の有無を確認できない可能性があります。
こうした口座は手続きなく放置されてしまうと、遺産分割協議時に未発覚となるだけではなく、相続税の申告漏れや休眠口座となってしまうおそれがあります。
便利なネットバンキングが相続時にはデメリットとなるおそれがあります。遺言書を残したり、エンディングノートを活用するなどの対策を講じましょう。
まとめ
この記事では相続時に多くの方々が直面する預金の相続手続きについて、手続きの基礎や注意点を中心に詳しく解説しました。本記事では相続時に金融機関側が提示を求める書類についてもご紹介しましたが、各金融機関によって必要な書類が異なるためご注意ください。
預金の相続は近年ネット銀行の台頭もあり、相続人が見つけにくくなっています。相続開始後のトラブルを未然に防ぐためにも、終活の一貫として遺言書やエンディングノートの活用を検討しましょう。
相続全般に関する困りごとは、お気軽に一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターにご相談ください。定期的に相続相談会も実施しています。
執筆:岩田いく実
監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士