こんにちは、司法書士の石川です。
相続のお仕事をしていると、遺言に関するご相談を多くいただきます。
ご相談内容は、遺言の書き方のご相談から、亡くなった後に遺言が見つかったのでどうすればいいかと内容までさまざまなご相談があります。
その中でも、本日は「遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることができますか?」というご相談をピックアップしたいと思います。
亡くなった人(被相続人といいます)が遺言をのこしていなければ、遺産は基本的には法定相続人へ、法定相続分に応じて相続されます。
ところが、被相続人が遺言をのこしていたときは、その遺言の内容に従って遺産は承継されることになります。
なお、遺言に記載されていない財産があるときや、受遺者(遺言によって財産を承継する人)が遺言者より先に亡くなっているときは、その部分においては法定相続されます。
ここで遺言の内容に納得できないときは、相続人全員で遺言の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることが可能とされています。
ただし、以下の点で注意が必要です。
相続人以外に受遺者がいるときは、この受遺者の同意も必要となります。
相続人だけの合意により、相続人ではない受遺者の財産を承継する権利を侵害することはできません。
次に、遺言執行者がいるときは、この遺言執行者の同意も必要とされています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現することが義務となっているためです。
さて、遺言の内容と異なる内容の遺産分割協議をするためには相続人全員の同意が必要なことは前述のとおりです。
相続人全員ではなく、一部の相続人だけが遺言の内容に納得できないときは、遺留分が侵害されているときは遺留分減殺請求権の行使を、遺言の有効性について争うのであれば裁判所へ訴えを提起する等の方法が考えられます。