今回は、自筆証書遺言について注意する点を詳しくご紹介します。

ポイント1 本文は自筆する

自筆証書遺言の本文は自分で書く必要があり、パソコンでの作成は無効とされます。ただし、2020年の法改正により、財産目録の部分についてはパソコンで作ることや不動産の登記事項証明書のコピーを資料として添付することが認められています。この場合は、その目録すべてに署名・押印が必要です。

ポイント2 日付を明記する

自筆証書遺言には作成日を明記する必要があります。日付がない場合や日付が不明瞭な場合、遺言の効力を失う可能性があります。たとえば「2024年4月」「2024年4月吉日」といった書き方は無効となってしまいます。

ポイント3 署名・押印をする

自筆証書遺言の最後には遺言者本人の署名と押印が必要です。署名・押印がない場合、遺言としての効力を有しません。

ポイント4 内容を明確にする

自筆証書遺言を書く際は、遺産の分配について明確に記載することが重要です。不明瞭な表現は遺言の解釈を困難にし、トラブルの原因となり得ます。

ポイント5 保管場所の安全性

遺言書は紛失や破損のリスクを避けるため、安全な場所に保管してください。また遺言書がある旨を家族に話しておかないと、遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議を行ってしまう・・・ということが起きてしまうので注意しましょう。 おすすめは、法務局が保管してくれる自筆証書遺言書保管制度を利用することです。自筆証書遺言書を法務局が、適正に管理保管してくれるため、紛失などのリスクを避けることができます。

まとめ

自筆証書遺言を作成する場合は、遺言が法的に有効であり、意図した通りに実行されるよう慎重に書くことをおすすめします。遺留分などにも配慮しないと、遺族が争うことになるかもしれません。さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言書作成のサポートをさせて頂いております。ぜひお問い合わせください。

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