みなさまこんにちは、

行政書士の次郎丸です。

うだるような暑さから一転、

すっかり過ごしやすい季節となってきましたね。

澄み渡った秋晴れの朝はとても気持ちがよく、

その日一日を充実しようと思えるくらい気力がわいてきます。

 

最近、公正証書遺言の依頼を受けて作成する業務が増えています。

遺言者の方のお話を聞くと、

自分の死後、相続人が争いそうな場合のみならず、

様々な想いの中で作成に至るケースがあります。

その中で特に遺言の作成が必要だなと感じる場面を記載してみたいと思います。

 

【特に遺言が必要なケース】

 

(1) 夫婦間に子供がなく妻にすべてを相続させたい場合
夫婦間に子供がなく、
夫の遺産のすべてを長年連れ添った妻に相続させたいときは
遺言が必要となります。
遺言がない場合、民法に規定する法定相続分に従い、
妻と、夫の妻ないしは夫の兄弟が相続人となり、
妻がその全て相続することが不可能となってしまいます。

 

(2)事業承継を円滑に行いたい場合
被相続人が事業等をしている場合、そのまま相続が開始してしまうと、
その株式が各相続人に飛散して相続することになりかねません。
たとえ末代まで事業を残したいと考えていても、
株数の序列により事業の帰趨が決められるため、
その経営が滞ってしまい、
結果事業を閉めざるを得ないという状況が起こりうるのです。

 

(3)息子の妻に遺産を送りたい場合
息子の妻は、夫の両親とは法律上姻族関係ではあるものの、
夫の両親の相続権は全く認められていません。
例えば、夫に先立たれた妻が、亡き夫の親の面倒をどんなに長く看ていたとしても、
亡き夫との間に子供がいないときは、
亡き夫の親の遺産はすべて、
亡き夫の兄弟姉妹が相続することとなってしまいます。

 

(4)内縁の妻に財産を残したい場合
「内縁の妻」とは、
社会上、生活上、婚姻関係にある妻と同じとして認められていながら、
婚姻届けが出されていないだけの事実上の妻の事です。
このような内縁の妻には、
内縁の夫の遺産についての相続権は全くありません。
もし内縁の夫が内縁の妻に遺産を残したいのであれば、
遺言で遺産を贈る配慮が必要となります。

 

(5)相続人が全くなく、特定の人に財産を残したい場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り、
遺産は国庫に帰属することになります。
そこで遺産を親しい人やお世話になった人にあげたい
と考えている場合には、
その旨の遺言をしておく必要があります。

 

 

 

上記の他にも様々なモチベーションで遺言を作成される方がいらっしゃいます。

当センターでは、

遺言に関するどんな些細なご相談も数多く対応しておりますので、

どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。