みなさん、こんにちは。
司法書士の石川宗徳です。
本日は公正証書遺言の再発行についてご紹介します。
公正証書遺言を作られた方はご存知かもしれませんが、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、遺言者は受け取ることができません。
原本とは、公証人や遺言者、そして2名の証人が署名して捺印をした遺言のことを指します。
公正証書遺言の作成時に原本を受け取ることはできませんが、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ることができます。
この正本と謄本を、遺言者は保管することになります(もちろん、第三者が保管することもできます)。
さて、公正証書遺言の正本と謄本を無くしてしまったら何か手はあるのでしょうか。
実は、公正証書遺言の謄本(以下、単に謄本といいます)を再発行してもらうことができます。
謄本を再発行することができるのは、原本の保管されている公証役場です。公正証書遺言を作成した公証役場がそれに該当します。
ただし、誰でも謄本の発行を請求することができるわけではありません。
勝手に誰でも謄本の発行を請求できるのであれば、第三者やご親族に遺言の内容がばれてしまいます。
そのため、謄本を請求できる人は限られており、次のとおりです。
①遺言者が生存中は遺言者です。
②遺言者が亡くなった後は、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係者です。
どちらも請求権者が委任をすることにより、代理人が請求することもできます。