2024年2月29日の読売新聞の記事によると、所有者が不明な土地の解消に向け、法務省は、4月に始まる相続登記の義務化に合わせて省令を改正する方針を固めました。

 

具体的には次のように省令を改正する方針です。

・オンラインを活用した簡易な手続きを設ける

・結婚前の旧姓を使いたい人は旧姓併記を認める

・DV(家庭内暴力)の被害者らに配慮し、現住所とは別の住所を載せることを認める

 

このように政府は、相続登記義務化による手続きの負担を軽減し、相続登記しやすい体制を整えています。いよいよ来月4月から、相続登記が義務となります。まだお手続きしていない方、相続してから放置していた不動産がある方は、ぜひさいたま幸せ相続相談センターへご相談ください。

※参照 2024年2月29日読売新聞 

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