みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。

 

 今週末は川越で花火大会がありますね。さいたま市の方が川越までいらっしゃるケースは少ないと感じているのですが、このタイミングで、昼は小江戸散策、夜は花火大会というのはいかがでしょう。同じ埼玉県内でもちょっとした旅行気分を味わうことができて楽しいかもしれませんね。

 

 さて、先日私が携わった案件で、約4,000万円もの相続税が還付されたという話題を取り上げたところ、反響が大きかったので、今回も引き続き相続税還付のお話をしたいと思います。
 税理士によって相続税の申告額が変わってくるということについて、もう少し掘り下げてみましょう。
 相続財産の大部分を占める不動産、土地について、その市場価格は形状や規模、道路と接している状況等によって価格が大きく変動します。例えば、同じ規模の住宅用地であっても、長方形や正方形などの整形地に比べて、形状が悪い土地等は、利用が難しいため、その分土地価格(単価)が安くなります。また、一部の商業地などを除けば、規模が大きな土地は標準的な規模の土地に比べ単価が安くなりがちです。
 こういった土地の価格の特性を評価額に反映させるため、相続税の土地評価は非常に複雑なものになっており、様々な計算手法を取捨選択して土地を評価するような仕組みになっています。ですので、同じ土地であっても、複数の計算手法が適用される可能性があり、その中からどの手法を適用するかによって評価額が異なってくるのです。
 一つの土地について、複数の計算手法がある場合、土地評価に精通した税理士であれば、その中から最も合理的で、評価額が低くなる手法を適用することができるのですが、そうでない税理士の場合は、追徴課税のリスクを避けるため、最も保守的で基礎的な手法を選択する場合が多くなり、結果として評価額は前者の場合よりも高くなりがちです。
 以上のような理由から、税理士によって土地の評価額に差が生じてしまうのです。ですので、相続税の申告にあたって、ある程度資産規模が大きい場合等は、ご依頼される税理士が本当に相続・不動産に精通している税理士であるのか、しっかりと見定める必要があるのです。また、当初申告の税理士が本来適用していいような土地の評価額を下げる手法を適用せず、相続税を過大に申告してしまっている場合であっても、申告期限から5年以内であれば修正申告を行って、相続税の還付請求を行うことができます。

 

 
 とはいっても、相続税の還付請求を行っても税務署がこれを認めるどうかは100%断言することはできず、否認されてしまう場合もあります。
 「さいたま幸せ相続相談センター」では、相続税の還付について、まず当初のご相談や還付可能性の診断を無料で承り、その可能性如何で還付請求を行い、報酬については実際に相続税が還付されて初めて請求させていただく、成功報酬の形を取らせていただいています。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。