亡くなった方の死後の事務手続きは、その方の配偶者や子どもが行うことが多いでしょう。しかし、近年は少子高齢化・核家族化・価値観の多様化のために身寄りがない方や、事情があって親族に頼れない高齢者が増えています。

 

おひとりさまの終活を行う上で検討していただきたいのが、死後事務委任契約です。死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に行ってもらえるように事前に契約をすることです。

本記事では、死後事務委任契約の内容やトラブルを回避するためのポイントについてわかりやすく解説します。ぜひご一読ください。

 

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に行ってもらえるように事前に契約することです。身寄りのない方にとって、なくてはならない終活ツールです。

 

死後事務委任契約の依頼先とは

本人(委任者)が第三者(受任者)に死後の事務作業をお願いし、第三者(受任者)が承諾することで、死後事務委任契約が成立します。

受任者に決まりはなく、誰でも受任者になることができます。親しい友人にお願いすることもできますし、死後事務委任契約をサービスとして取り扱っている民間の会社もあります。事務の性質によっては、弁護士、司法書士、行政書士などの士業が担当することもあります。

 

死後事務委任契約の具体的な内容とは

死後事務委任契約の内容そのものに法律上の決まりがある訳ではありませんが一般的には、次の手続き委任することができます。

・役所への届出(死亡届の提出・健康保険・年金の受給資格抹消手続等)

・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

・未払いの医療費の支払い

・公共料金(水道・ガス・電気等)の支払いと解約手続き

・病院・施設等の退院・退所手続きや費用の支払い

・家賃の支払い

・固定資産税等税金の支払い

・賃借建物明け渡しに関する事務

・親族・友人への連絡

・SNS等のアカウント削除
・パソコン、スマートフォンなどの処分 など

死後事務委任契約と遺言書の違い

亡くなった後、家族に意思を伝えるものとしてよく知られている遺言書との違いについて確認しましょう。

遺言書と死後事務委任契約の違いは次のとおりです。

・遺言書:相続に関する権利関係について法的拘束力をもつ

・死後事務委任契約:死後の事務的な手続きについて代理権を付与する

 

つまり遺言書では財産を誰にいくら渡すかという指定はできますが、遺品の整理や葬儀のことを遺言書に書いても法的拘束力を持たないのです。

反対に、死後事務委任契約書に「自分の財産を誰に承継させるか」といった内容を入れることはできません。

 

例えば、遺言書に「遺骨は海に散骨してほしい」と記載したとしましょう。遺言書に書いて法的拘束力を持つ項目は決まっており、残念ながら「遺骨を海に散骨してほしい」という希望は法的拘束力がないため、実現されない可能性があります。

遺産相続以外で希望がある場合は、死後事務委任契約を締結しご自身の希望を伝えましょう。

 

死後事務委任契約の費用はいくら?

死後事務委任契約には費用がいくらかかるのか気になる方もいると思います。

死後事務委任契約の費用には次のものがあげられます。

 

預託金

預託金とは、死後に事務作業をおこなう際に発生する費用を生前に見積もっておいて、あらかじめ受任者に預けておくお金のことです。

実際に葬儀会社に支払う費用や、病院への支払いなど費用を事前に計算し、用意する必要があります。葬儀費用については、葬儀会社の事前相談で確認すると良いでしょう。

 

報酬

死後事務委任契約は誰に頼んでも良いため、知人にお願いする場合は、実費や手間暇を考えてお礼を用意するのが一般的です。弁護士、司法書士、行政書士、民間サービスなどに依頼する場合は数十万ほどの費用がかかります。専門家には、死後事務委任契約だけでなく、遺言書や任意後見契約など、生前についての相談もトータルで行える点がメリットです。

 

公正証書費用

死後事務委任契約を締結する場合は、公正証書を作成した方が安心です。公正証書を作成する場合の費用は次のとおりです。

・公証人手数料:1万1,000円

・謄本手数料等:3,000円程度

 

その他、弁護士等の専門家に死後事務委任契約書の作成を依頼する場合は、数十万円の費用がかかります。

 

死後事務委任契約でのトラブルを回避するためのポイント2つ

死後事務委任契約をお願いする場合にトラブルを回避するためのポイントを2つご紹介します。

 

1.死後事務の内容を具体化

どのようなことを依頼したいのか具体的に決めておきましょう。死後事務委任契約で依頼できる内容については先述しているので、そちらを参考にしながら、ご自身の死後にお願いしたい事務を決めておきましょう。

また、受任者が事務を遂行するときには、委任した本人は亡くなっているため、ご自身の意思を示すために死後事務委任契約は公正証書にすることをおすすめしています。

 

2.契約解除できる場合を明記

死後事務委任契約ではトラブルも発生しています。なぜトラブルに発生するかというと「契約してから事務を開始するまでの期間が予想できない・長い」からです。

死後事務委任契約をしたときには十分に資金があった方も、年月が経つにつれて資金が乏しくなることや、受任者との関係が悪くなり死後の事務を安心してお願いできないということが十分に起こりえます。逆に、親族で頼める方が出てきたり民間のサービス会社で良いところが見つかったりするケースもあり得ます。

死後事務委任契約をする場合は、ご自身の状況が変わることも踏まえて、死後事務委任契約を途中で解除する場合のことも明記しましょう。

 

 

死後事務委任契約の3つのポイント

死後事務委任契約で大切なことを3つご紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

 

1.死後の事務手続きをお願いできる人を決めておく

死後事務委任契約を行う上で一番大変なことは、信頼できる方を見つけることです。遠方に住んでいる親族や、仲の良い友人に死後の事務を頼むのは気が引けるというお声をよく耳にします。

おひとりさまの場合は民間のサービス会社や弁護士や司法書士などの専門家にご自身の死後の事務をお願いするという方が増えています。

 

2.葬儀やお墓の在り方について考えをまとめておくこと

葬儀会社でも事前相談を受けてくれるところが多いので葬儀会社での事前相談を行い、情報を入手しましょう。葬儀の考えがまとまるとお墓についても自然と考えがまとまってきます。

 

3.葬儀費用や納骨費用など料金を明確にしておく

死後事務委任契約を行う上で、受任者へ預託金を預ける必要があります。

葬儀会社で事前相談を受ける際に費用についても確認しましょう。

 

まとめ

死後事務委任契約を知人に依頼する場合は、自分より先に死亡してしまう可能性が低い方にお願いしましょう。具体的には自分よりも若い世代の方や大きな病気になっていない方の方が良いでしょう。死後事務委任契約を考えるときには、任意後見契約や遺言書等他の契約も合わせてトータルな生前準備をしておくことをおすすめします。

 

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、各専門家(司法書士、税理士、行政書士)と業務提携をしています。死後事務委任契約の内容についてのご相談だけでなく任意後見契約や遺言書など、ご相談者様のご希望に合わせたサポートをさせていただきます。気になる方はぜひお問い合わせください。

 

執筆:成田春奈