「亡父の相続をしようと思ったら、離婚歴があり子どもがいるようだ。」

「家族の相続が開始されたけど、疎遠だったため相続人が誰なのかわからない。」

 

このように、家族関係がとても複雑なケースでは、相続人の確認が思うように進まず、遺産分割協議も難航するケースがあります。では、家族関係が複雑な相続では、相続人をどのように特定すればよいでしょうか。今回は「相続人調査」に目を向けて、詳しく解説します。

 

相続人の範囲とは

 

相続が開始されると、遺言書が無い場合は相続人全員で相続財産をどのように分割するか、協議をする必要があります。では、相続人の範囲とはどのようなものでしょうか。相続人の範囲は以下です。

 

優先順位

相続人になれる人

代襲相続

常に

配偶者

 

第1順位

子や孫などの直系卑属

第2順位

両親や祖父母など直系尊属

第3順位

兄弟姉妹など

 

配偶者は常に相続人となります。この他は、順位に沿って相続人を決定します。子や孫には胎児も含まれますが、死産や流産があった場合には相続人には含みません。

 

法定相続人とは

 

相続人と「法定相続人」はほぼ同じような意味合いで使われることが多いですが、実は少し異なっています。法定相続人は民法で定められた相続する権利を持つ人です。法定相続人が相続放棄を行うなどの理由があったとしても法定相続人とされます。一方の相続人とは、相続により財産を得る人」を意味します。相続放棄などで財産を放棄しているなら、相続人ではなくなります。

 

相続人の特定はなぜ必要?

 

相続が開始され、遺言書が無い場合には相続人の特定が必要になります。では、どうして相続人の特定が必要となるのでしょうか。

 

遺産分割協議ができないため

被相続人に相続財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

「同居している家族で相続してしまえばいい。」

「何度連絡をしても応じない相続人は、財産が要らないはずだ。」

このような思い込みで行った遺産分割協議は無効になってしまいます。大切な家族が遺してくれた財産を適切に相続するためには、相続人の特定が不可欠です。

 

財産が取得できないため

遺産分割協議ができない以上は、相続財産が取得できません。相続財産が含まれている事業を承継する、不動産を取得する、などスムーズに相続財産を引き継がないと生活に影響が及ぼすような場合でも、相続人が特定できないと財産は取得できません。相続人が特定され、全員揃って遺産分割協議を行う必要があります。

 

相続人がわからない場合の対処法|相続人調査とはどのような作業?

 

相続人が分からない場合には、相続人調査を行う必要があります。では、相続人調査とは実際にどのような作業を行うでしょうか。この章では調査方法や家族関係が複雑なケースを紹介します。

 

調査方法

 

相続人調査の基本は「被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本関係を一式取得する」ところから始まります。戸籍謄本関係を一式揃えると、子どもや養子縁組なども判明します。戸籍謄本関係は「被相続人のライフ・ヒストリー」を読み解けるものなのです。ケースによっては被相続人のご両親などの戸籍謄本などを取り寄せることもあります。

 

用意する被相続人の戸籍謄本関係

・戸籍謄本

・除籍謄本

・改正原戸籍謄本

・住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票(本籍入り)

 

相続人調査は自分でできる?

 

相続人調査に必要な戸籍謄本関係は、相続人である方がご自身で取り寄せできます。本籍地がある市区町村役場に取り寄せを依頼します。遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です。離婚歴や養子縁組歴があると、戸籍謄本関係は増えるため、取り寄せに時間を要するためご注意ください。なお、主な費用の目安は戸籍謄本1通につき450円、もしくは除籍謄本や原戸籍で750円程度です。

 

取り寄せできる方には制限がある

相続人の中には市区町村に足を運ぶ、郵送による取り寄せには大きな負担を感じる人もいるでしょう。

 

しかし、戸籍謄本関係は個人情報であり、取り寄せができる方には制限があります。相続時に取り寄せができる人は、配偶者、子供や孫などの直系卑属、両親や祖父母などの直系尊属です。ただし、それ以外の方に依頼したい場合には、委任状で対応できます。弁護士や司法書士なども職務上必要があれば取得可能です。

 

相続人が特定できない、複雑な家族関係なら専門家に相談を

 

戸籍謄本関係を1つずつ辿っていくと、被相続人と同居していた相続人でも知らなかった事実が発覚する、または相続人調査中に別のトラブルが発生することがあります。たとえば、以下のようなケースです。

 

【家族関係が複雑な相続の一例】

 

・相続人が多い

被相続人に離婚歴があるようなケースでは、前妻・前夫との間や内縁関係の方との間に、子がいる場合があります。

 

たとえば、亡父が認知している子がいる場合、父の戸籍の「身分事項欄」に、認知の事実が記されています。また、養子縁組や代襲相続が発生していると、当初の想像以上よりも相続人が多く、遺産分割協議も難航しやすくなります。

 

・行方不明者がいる

相続人の調査を進め、相続人調査が終わっても、連絡がつかない方がいるケースもあります。行方不明者がいる場合も、遺産分割協議が進められません。

 

・相続人調査中の相続人の死亡

相続人調査を進めている間に、相続人が亡くなってしまうことがあります。すると、亡くなった相続人の相続も開始されてしまうため、一体今誰が相続人になるのかわからなくなってしまいます。

 

以上のようなケースは相続人調査の段階から、遺産分割協議も含めて難航することが予想できます。相続人の特定がわからない、あるいは相続人が知らなかった事実が発覚した時点で、相続の専門家にご相談されることがおすすめです。

 

複雑な家族関係で予想される相続トラブル

 

複雑な家族関係であっても、相続が開始されたら手続きを進めていく必要があります。では、通常の相続とは異なり、複雑な家族関係の相続ではどのようなトラブルが予想されるでしょうか。

 

遺産分割協議が進まない

 

相続人の人数が多い、認知している子がいるようなケースでは、遺産分割協議は難航するおそれがあります。特に相続人同士にあまり面識が無い場合は、協議が思うように進められず、調停に移行する可能性も高いでしょう。

 

不動産の売却ができない

 

相続財産の中に不動産がある場合、不動産を誰が・どのように取得するのか方針が決まらず、一部の相続人が「本当は処分したい」と考えている不動産も売却が難航することがあります。

 

不動産の相続方法には、売却して売却代金を相続人に分配する「換価分割」、一部の相続人が取得する代わりに、取得していない相続人に現金などを分配する「代償分割」などが挙げられますが、まとまらない場合には、相続人で共有化するしかない可能性もあります。

 

不動産を相続人で共有すれば遺産分割協議がまとまる可能性はありますが、共有後の売却は共有者全員の同意が必要となるため、売却しようとすると再び揉めてしまうことも予想されます。

 

行方不明者がいる場合、複雑な手続きが必要

 

相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議を進めるためには、「不在者財産管理人」の申立てを要する可能性があります。不在者財産管理人は不在者に代わって相続財産管理を行ったり、裁判所の許可を経て遺産分割協議に参加したりも可能です。

 

不在者財産管理人には司法書士や弁護士が選ばれることが多く、場合によっては数十万から百万程度の「予納金」と呼ばれるお金を不在者財産管理人の業務や報酬への費用として、裁判所に納める必要があります。

 

遺産分割協議ができないままであっても、相続税の納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」であり、納付が必要な場合には、期限内の納付に向けて準備を進める必要があります。

 

出典:“不在者財産管理人選任” 裁判所ウェブサイト(参照2023.9.23)

出典:“No.4205 相続税の申告と納税” 国税庁ウェブサイト(参照2023.9.23)

 

まとめ 家族関係が複雑な相続は遺言書の活用を

 

家族関係がとても複雑なケースの場合、相続手続きが難航するおそれがあります。家族が円満に相続を乗り越えるためには、生前から「遺言書」を使った相続対策を進めることがおすすめです。特に相続人が多い相続はトラブルになりやすいため、遺言書を使って遺産分割協議を避けることは有効な対策方法でしょう。

 

また、相続財産に不動産がある方や、ご家族の中に行方不明となっている方がいる場合も、相続の専門家に早い段階から相談されることがおすすめです。

 

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、まずは無料相談にて相続のお悩みをお聞きしています。士業との連携もあり、複雑な家族関係の相続にも対応しています。いつでもお問い合わせください。

 

執筆:岩田いく実

監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士