みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。

 

 雨が降って涼しい日々が続いていますね。本日のさいたま市の最高気温は24度。過ごしやすくて、夜も熟睡できる一方で、ここまで天候不順ですと、農作物の価格が高騰しそうで不安ですね。

 

 さて、本日も引き続き遺留分のお話です。
 実は、私が不動産鑑定士としてご相談を承る案件には、遺留分減殺請求にかかわるものが非常に多く含まれています。
 先日さいたま市にお住まいのお客様から頂戴したご相談も、遺留分減殺請求絡みのものでした。

 

 被相続人はお父様、相続人はご依頼者様(弟様)とお兄様のお二人。先日お亡くなりになったお父様が公正証書遺言を残されていたのですが、その内容によれば、遺産の大部分をお兄様に相続させるとのことで、ご依頼様の相続分はこの場合の遺留分、相続財産の1/4を下回るものでした。
 そこで、依頼者様は弁護士に相談のうえ、遺留分減殺請求を行うこととしたのですが、遺産はほとんど不動産で、その価格が分からないので、実際にいくら請求すればいいのかも分からないとのご相談でした。
 こういったご相談の場合、土地については相続税路線価、建物については固定資産税評価額を使って不動産の価値を算定し、不動産の価格を求める場合があります。しかし、相続税路線価や固定資産税評価額に基づいて算定した不動産価格では、実際の市場価格を正確に反映できていないことが多くあります。また、賃貸アパートなどの収益用不動産については、実際の賃料などに基づいた価格も無視することはできません。
 そこで、不動産の市場価格を適正に反映した請求を行うため、不動産鑑定評価を活用する必要性が出てきます。
 この案件のご依頼者様の場合、当初相続税路線価に基づく評価では8,000万円であった土地が、不動産鑑定評価を行った結果、評価額は1億円となりました。そこで、この1億円という鑑定評価額に基づいて遺留分減殺請求を行い、協議を成立させることができました。
 もし、本件について、当初の相続税路線価に基づいた8,000万円を基準に遺留分減殺請求を行っていたとしたら、ただでさえ少ない依頼者様の相続分がより少なくなる結果になっていたことでしょう。そして、依頼者様としても、お兄様や被相続人であるお父様に対して感情的なしこりが残ってしまったかもしれません。

 

 本件のように、遺留分減殺請求にあたっては、不動産鑑定評価を活用し適正な請求を行うことで、少しでも円満な相続に近づけることが可能になる場合があります。
 遺言に記載された遺産分割案に納得できない方、遺留分減殺請求を検討されている方
「さいたま幸せ相続相談センター」では、無料でご相談を承っております。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。