こんにちは。

司法書士の石川宗徳です。

 

本日は「山の日」です。

山の日は、2016年にできた新しい祝日だということをご存知でしょうか(豆知識)。

 

 

さて本日は、自宅で見つけた遺言を勝手に開けないようにしましょう、というお話です。

 

突然ですが、遺言には大きく分けて3つの種類があります。

その3つとは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

各遺言の特徴については、ここでは割愛させていただきます。

 

 

実は、自宅などで「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」を発見したときは、勝手に開けてはならないという決まりがあります(民法1004条)。

 

さらに、勝手に開封をしてしまうと5万円以下の過料に処せられてしまう可能性まであります(民法1005条)。

 

なので遺言を見つけても勝手に開けないようにご注意ください!

 

 

では「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」を見つけたときはどうすれば良いかというと、家庭裁判所に提出をして検認手続きを請求することになります。

 

検認手続きとは、家庭裁判所が遺言を一度保管し、別の期日に相続人全員の前でその遺言を開封をする手続きであり、遺言の偽造や変造されることを防ぐことをその目的としています。

 

ただし、検認手続きはあくまで遺言書の偽造や変造を防ぐためのものですので、遺言の有効性は左右されません。

 

つまり、検認手続きをしたからといって、必ずその遺言の有効性が保証されるわけではないということになります。

 

 

なお、「公正証書遺言」は偽造されることはないため上記当てはまりませんので、家庭裁判所の手続きを経ることなく勝手に開封してしまって問題はありません。

 

この点も、「公正証書遺言」の大きなメリットの一つといえるでしょう。

 

 

 

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