こんにちは。
司法書士の石川です。
もう7月も終わりですね。
司法書士の石川です。
もう7月も終わりですね。
本日は実際にご相談をいただいた事例をご紹介します。
数年前に離婚されたKさん(女性)は親権者として子ども(10歳)を引き取り、子どもと2人で生活をされていました。
ある日、離婚した元夫が亡くなったことと、元夫に多額の借金があったことを知りました。
<誰が相続人か>
まずは誰が相続人となるのか確認をします。もし相続人でなければ借金を相続することはありません。
本件では、Kさんは相続人ではありません。
Kさんは元夫とは既に離婚しており、離婚した配偶者は相手方の相続人とはなりません。
次に子どもですが、本件ではKさんと元夫の婚姻中に生まれた子でしたので、子どもは元夫の相続人となります。
子どもは、両親の相続財産に対する相続権において、両親の離婚の影響を受けません。
元夫の借金は子どもが相続することになります。
<Kさんの取り得る手段>
本件では、元夫のプラスの財産はほとんどなかったため、多額の借金しか相続するものがありませんでした。
そこで、子どもが相続放棄をすることが考えられます。
未成年である子どもは、自身で相続放棄の手続きをすることができないため、実際には親権者であるKさんが子どもに代わり相続放棄の手続きをすることになります。
本件においても、Kさんが子どもの代わりに相続放棄の手続をして無事に終わりました。
<相続放棄の注意点>
Kさんのケースでは、Kさんが元夫が亡くなった連絡を受けてからすぐにご相談をいただいたことが重要な点です。
相続放棄は、
・相続人であることを知ったときから3ヶ月経過してしまう
・単純承認をしてしまう
と、以降できなくなってしまう可能性が非常に高くなるからです。
・相続人であることを知ったときから3ヶ月経過してしまう
・単純承認をしてしまう
と、以降できなくなってしまう可能性が非常に高くなるからです。
もしKさんが、うちは関係ないと思い込んで3ヶ月以上何もしなかったり、元夫の債権者から返済の請求をされ「分かりました、払います。」とでも言ってしまっていたら、相続放棄をすることはできなかったでしょう。
相続に関するご相談、お悩みは早めに解決することがとても大切です。
もっと早くにご相談をいただいていれば起こらなかったトラブルを、多く見てきました。
もっと早くにご相談をいただいていれば起こらなかったトラブルを、多く見てきました。
さいたま幸せ相続相談センターでは、初回のご相談は無料で承っております。
相続に関して気になる点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
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