こんにちは、暑い日が続きますね。
司法書士の石川です。
相続登記がされていないことの弊害に関するニュースを最近よく目にするようになりました。
相続登記とは、亡くなった人の名義となっている不動産(土地・建物)を、その不動産を相続した人の名義へと変更する登記手続のことをいいます。
今日は、相続登記がされていないことが震災の復興の妨げとなっているという記事のご紹介です。
相続未登記、復興阻む 空き家解体、同意難しく<2017/6/28付 西日本新聞朝刊>
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto_earthqueake/article/338675/
上記サイトによると、相続登記が未登記であるため空家の所有者が特定できず、倒壊しそう等を理由に解体したくても解体できない家屋が少なくないようです。なお、解体するためには所有者全員の同意が基本的には必要です。
「相続未登記の問題に詳しい東京財団の吉原祥子研究員の話 相続未登記の問題は、東日本大震災でも高台移転が難航するなどして明らかになっており、熊本地震でも顕在化した。相続未登記の土地や建物について一定期間公告し、名乗り出がなければ自治体が管理できるようにするなど、災害時には柔軟な対応を取ることが必要ではないか。(上記サイト引用)」
とあるように、今すぐどうにかなるわけではありませんが、相続未登記の不動産は、災害時には自治体等の行政が一定の手続を経て管理できるようになる可能性がないわけではありません。
ちなみに、公告は、官報公告でも裁判所の公告でもそうですが、一般の方が毎日チェックするものではなく、公告されても気付かない可能性が高いかもしれません。
相続登記をしっかりとしておくことは、ご自身の権利を守り、親族同士での将来の紛争を予防し、そして公共の利益にも繋がります。
相続登記は、登記の専門家である司法書士へご相談ください。