亡くなった人の財産を整理していると、預金や不動産のようなプラスの財産のほかに、借金や家のローンなどのマイナスの財産が見つかることがあります。このようなマイナスの財産は相続財産から引くことができ、これを「債務控除」といいます。

つまり、マイナスの財産が大きいほど、支払う相続税は少なくなるということです。

今回のコラムでは、債務控除について、控除できるもの・できないものを具体的にご紹介していきます。相続税の払い過ぎにならないよう、債務控除について知っておきましょう。

 

相続財産を減額できる「債務控除」の仕組み

債務控除とは、相続税を計算する際に、亡くなった人が残した財産の合計額から借金などのマイナスの財産(債務)を差し引くことです。

例えば、相続財産の合計が5,000万円、借金が500万円残っている場合、「5,000万円−500万円−基礎控除額」に対して相続税がかかることになります。

つまり、債務が大きければ大きいほど相続税は安くなるということです。

 

債務控除ができるもの、できないもの

債務控除の対象となるのは、「相続が始まったときに存在する債務で確実と認められるもの」とされています。

債務と聞くと、借金の事を想像する方も多いと思いますが、実は債務には借金以外にも様々なものがあります。

ここでは、控除ができる債務、できない債務を具体的にご説明していきます。

 

① 借入金

亡くなった人が銀行や第三者から借りているお金は、債務控除の対象となります。控除できる金額は、亡くなった日の借入金の残高+未払利息です。

ただし、親族や友人などから借りたお金に関しては注意が必要です。契約書などがあれば、借入れがあったことの証明ができますし、金額や利息なども確認することができます。しかし、親族や友人の場合は契約書を作成しないことも多く、本当に借入れがあったかどうかの判断が難しいケースもあるのです。

実際に、葬儀の後に「あなたのお父さんに500万円貸していた。」という人が現れたが契約書が見つからない、という事例もあります。このような場合は、債務控除の対象となるかの判断が難しいため、あらかじめ専門家に相談することをお勧めします。

 

② 住民税などの公租公課

亡くなった時点で未払いの住民税や固定資産税などの公租公課は、債務控除の対象となります

公租公課とは、国や地方自治体に納める税金等のことです。具体的には住民税、固定資産税のほかに、所得税や消費税、社会保険料などがあります。

事業やアパート経営をしていた人が亡くなった場合には、相続人が準確定申告を行い所得税を納める必要があります。準確定申告とは、年の途中で亡くなった場合に、年の初めから亡くなった日までの所得について行う確定申告のことです。この準確定申告により発生した所得税は、本来亡くなった人が支払うべき税金ですので、債務控除の対象となります。

 

ただし、相続人の事情により申告や納税が遅れ、加算税などのペナルティが課された場合、その加算税等については債務控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

③ 未払いの医療費・水道光熱費など

亡くなる前に入院や手術をしていた場合、その費用は亡くなった人が支払うべき費用です。そのため、未払いの入院費や手術費があれば債務控除の対象となります

また、亡くなった人が住んでいた自宅の水道光熱費、さらに携帯電話やWi-Fiなどの通信費も、債務控除の対象となります。一般的に、電気代やガス代は使用した月の翌月に支払うことも多く、水道代に関しては2ヶ月ごとに請求書が送られてくる地域もあります。

そのため、亡くなる時期によっては未払いの水道光熱費等が発生する可能性があるのです。

未払いの医療費や水道光熱費等を相続人が支払った場合も債務控除の対象となりますので、何をどれだけ支払ったか分かるように、メモや領収書を残しておきましょう。

 

④ 事業での未払金・預かり敷金

亡くなった人が事業をしていた場合、その事業に関する未払金や買掛金は、債務控除の対象となります

また、不動産賃貸をしていた場合には、賃貸不動産を貸したときに預かった敷金も債務控除の対象となります。預かり敷金とは、不動産を借りる人から一時的に預かるもので、賃貸期間が満了したときには借主に返さなければならないからです。

 

⑤ 連帯債務

亡くなった人が連帯債務者の場合、その債務は債務控除の対象となります

連帯債務とは、1つの債務を複数の債務者で共同に負担することをいいます。例えば、AさんがBさんから500万円を借り、その連帯債務者としてCさんを立てたとします。そうすると、BさんはAさんとCさん両方に500万円の請求をすることができるのです。

このように、連帯債務者となると、主たる債務者Aさんと同じだけの責任を負わなければなりません。

もし、「500万円の債務のうち、Aさんが300万円、Cさんが200万円を負担する」というように負担額が決まっている場合に、Cさんが返済する前に亡くなると、Cさんが返済するはずだった200万円は債務控除の対象となります。

さらに、Aさんに借金を返すだけの資力がないため、Aさんの負担分もCさんが返済しなければならず、かつAさんからの返還が見込めない場合には、その負担分についても債務控除の対象となります。

連帯債務は請求がされるまで存在に気がつかないことも多く、取扱も複雑なため、専門家への相談をお勧めします。

 

⑥クレジットカード・その他未払金

亡くなった人が生前クレジットカードで買い物をして、その引き落としがされる前に亡くなった場合、その支払額は債務控除の対象となります

クレジットカードの未払金が債務控除の対象となるためには、原則としてクレジットカードの利用日が亡くなる前、引き落とし日が亡くなった後の場合のみです。未払金がないか、亡くなった人が持っているクレジットカードの明細は必ず確認しておきましょう。

また、生前に利用した老人ホームやデイサービスなどの費用も債務控除の対象となります。ほかにも未払金を見落としていないか、書類をチェックするだけでなく、亡くなる直前の生活を辿ってみることも大切です。

 

⑦ 特別寄与料

特別寄与とは、相続人以外の親族が亡くなった人に療養看護などを行なっていた場合に、相続人に対して寄与度に応じたお金を請求できる制度のことです。このお金のことを「特別寄与料」といい、相続人が支払った特別寄与料は債務控除の対象となります

特別寄与は2019年7月1日からスタートした新しい制度です。以前は相続人以外の親族が亡くなった人の介護をいくら頑張っても、財産を受け取ることはできませんでした。そのため、介護をした親族と介護をしていない親族との間の不公平が問題となっていたのです。

特別寄与料の金額については、介護を行った親族と相続人との話し合いで決めることができます。なかなか話し合いがまとまらず争いになる可能性もありますので、早い段階で専門家へ相談することをお薦めします。

 

⑧ 葬式費用

葬式費用は債務控除になるもの、ならないものが分かれています。

基本的に亡くなってから葬儀までの費用は債務控除の対象となります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

 

【債務控除できる葬式費用】

・お通夜、告別式の費用

・火葬、埋葬、納骨に必要な費用

・遺体の搬送費用

・葬儀場までの交通費

・お布施、読経料、戒名料

・お手伝いさんへのお礼

・運転手さんへの心付け

 

これに対し、葬式費用の中で債務控除の対象とならないものは、以下のようなものが挙げられます。

 

【債務控除できない葬式費用】

・香典返し

・生花、盛籠等

・位牌、仏壇、墓石の購入費用

・初七日、四十九日などの法事にかかった費用

 

仏壇や墓石は、相続税の計算をする上で非課税の財産となっています。そのため、亡くなった人が生前にローンで購入した仏壇や墓石の未払金があったとしても、債務控除をすることはできません。これは、同じ財産で債務控除と非課税の二重控除となることを防ぐためです。

 

⑨ 遺言執行者・専門家への報酬

亡くなった人の残した遺言で「遺言執行者」が指定されている場合があります。遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実現するために名義変更などの手続きをしてくれる人です。

家族や相続人が遺言執行者になった場合は報酬がかからないケースもありますが、専門家へ依頼した場合には報酬を支払うことになります。

ただし、遺言執行者へ支払う報酬は、債務控除の対象にはなりません。たとえ、遺言に報酬額が記載してある場合でも債務控除をすることができないのです。これは、遺言執行者への報酬が「相続が始まったとき、現に存在するもの」ではないことが理由となっています。

 

また、「相続争いが起こったので弁護士に相談した」「相続登記を司法書士に依頼した」など、相続手続きで専門家に支払った報酬についても、債務控除の対象にはなりません

 

⑩ 保証債務

亡くなった人が保証人となっている保証債務は、債務控除の対象にはなりません

保証債務とは、債務者本人が債務を履行しないときに、本人に代わってその債務を履行する保証人の債務のことです。少し難しいので例をあげてご説明します。

例えば、AさんがBさんから500万円を借りるとき、Cさんを保証人に立てたとします。このとき、Aさんが借金を返せなくなった場合には、CさんがAさんの代わりに500万円を返す必要があります。これがCさんの保証債務です。

もし、Cさんが借金を返す前に亡くなると、この保証債務はCさんの相続人へ引き継がれることになります。しかし、その債務は相続税の債務控除の対象とはなりません。なぜなら、Aさんに借金を返す資力がある限り「確実な債務」とは言えないからです。

ただし、Aさんに借金を返すだけの資力がないため、保証人であるCさんが借金を負担しなければならず、かつAさんからの返還が見込めない場合には、Aさんが返すことができない分の金額を債務控除することができます。

 

亡くなった人が保証人になっているかどうかは、相続開始の時点で調べることが難しく、実際に債務の請求がされて初めて気づくケースも多くあります。契約書などの書類が見つからない場合は、携帯やパソコンのメールや、預貯金の取引履歴をチェックしてみましょう。

 

【注意点】相続放棄をすると債務控除ができなくなる

実は、債務控除は誰にでも使えるわけではありません。

次の人は債務控除が利用できませんのでご注意ください。

 

① 相続放棄した人

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らない相続方法です。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした人が引き継いだ債務に関しては、債務控除の対象になりません。

ただし、相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ったり、遺贈により財産を受け取ったりすることがあります。この場合、相続放棄をした人が支払った葬儀費用は債務控除として相続財産から差し引くことができます。

 

② 特定遺贈で財産を受け取った人

特定遺贈で財産を取得した人が債務も引き継いだ場合、その債務に関しては債務控除をすることができません。

特定遺贈とは、遺言で指定した特定の財産を受け取ってもらうことです。例えば、遺言で「友人のAさんに〇〇銀行の預金1,000万円を遺贈する。」というように、特定の財産を指定して贈与する方法が特定遺贈です。

 

ちなみに、遺贈にはほかにも包括遺贈という方法もあります。包括遺贈とは、例えば「私の財産の3分の1を友人のAさんに遺贈する。」といったように、割合を指定して財産を渡す方法です。

包括遺贈で財産を受け取った場合は、特定遺贈とは違って債務控除をすることができます。

 

まとめ

今回は、相続財産から引くことができる債務控除についてご説明しました。債務控除の対象となるものを知っておくことで、相続税の節税につながります。

まずは、亡くなった人にどのような財産や債務が残っているか、丁寧に調査しましょう。財産調査や相続手続きでお困りの方は、さいたま幸せ相続相談センターにご相談ください。

 

 

執筆:山形麗
監修:税理士法人トゥモローズ 高畑光伸 税理士

 

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