「認知症になると預金が凍結される」

このような話を聞いたことがある方も多いと思います。実際に、認知症等により判断能力が低下すると、預金が凍結されてお金を引き出すことができなくなってしまうことがあります。その他にも、様々な法律行為ができなくなるため、自分の財産であっても手をつけられない状態になってしまう可能性もあるのです。

そのため、認知症になる前に財産の管理を家族に任せる「家族信託」や、事前に財産を管理してくれる人を指定しておく「任意後見制度」などを活用しておくことが大切なのです。

 

今回は、親が認知症になった後の財産管理について、詳しくご説明していきます。認知症になる前、なってしまった後はどのように財産管理をしていけば良いか、あなたやあなたの家族に合った方法を考えましょう。

 

認知症になってしまうとできないこと

親が認知症になると、親の持っている財産について、具体的にどのようなことが制限されてしまうのでしょうか。

代表的な例で言うと、預金の引き出しです。認知症になると、たとえ家族であっても認知症になった人の預金を引き出すことができないことがあります。そのため、生活資金や介護費用の確保が難しくなってしまうのです。

その他にも、認知症になるとできない行為には、主に以下のようなものがあります。

 

【認知症になるとできない行為】

・預金の引き出し

・不動産の売買契約

・保険の解約返戻金の請求・受取

・遺言などの相続対策

・生命保険への加入

・贈与

 

このように、預金の引き出しだけでなく、様々な法律行為ができなくなってしまうのです。

例えば、家を売って介護施設に入ることを考えていたとしても、家を売却する前に認知症になってしまっては、家を手放すことができません。特に、家の売却代金で介護施設への入所を考えている場合には、家の売却ができないために施設への入所を諦めることになる可能性もあるのです。

 

さらに、認知症になると、遺言や家族信託、生前贈与といった相続対策をとることができなくなります。

家族信託とは、認知症になる前に自分の財産を信頼できる家族に預けることができる制度です。認知症になった後でも、財産を預かった家族が、代わりに預金を引き出したり不動産を売却したりできるため、認知症対策として最近関心が高まっています。また、自分が亡くなった後の財産承継に関しても指定することができ、相続対策としても有効です。

しかし、認知症になると遺言や家族信託ができず、亡くなった後の財産承継を指定することができません。

 

このように、認知症になってしまうと、親が自分で財産を管理・処分することができず老後の生活費や介護費用の確保が難しくなるだけでなく、相続対策をすることもできなくなってしまいます。

 

認知症になった後の財産管理は「法定後見制度」

本来、認知症になった後の財産管理については、認知症になる前に家族信託や任意後見制度を活用して対策をとっておく必要があります。しかし、認知症はいつ発症するかわかりません。さらに、急な事故等により判断能力が低下してしまう可能性もあります。

「財産の対策を何もしないまま親が認知症になってしまった。財産管理はどうすれば良いのだろう。」

このような場合に、利用する制度として「法定後見制度」があります。

 

法定後見制度とは

法定後見制度とは、認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人に対して、その人の権利を支援・保護するために設けられた制度です。本人の判断能力がどれくらいあるかによって、後見・保佐・補助の3つのうちどれかに区分されます。

法定後見制度では、親の財産を管理してくれる成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は家庭裁判所によって選ばれます。選任された成年後見人等は、本人が不利益を被らないように、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が結んでしまった不利益な契約を取り消したりすることができます。

ただし、後見・保佐・補助のいずれに該当するかによって、成年後見人等のできる行為が変わります。具体的にはどのようなことができるのでしょうか。

 

【成年後見人ができること】

後見は精神上の障害により、判断能力を欠いているとされる場合に区分されます。ほとんどの手続きや契約は本人が1人で決められないため、成年後見人ができる行為の範囲は広くなっています。

 

・同意できる行為:原則、すべての法律行為

・取消できる行為:原則、すべての法律行為

・代理できる行為:原則、すべての法律行為

 

※なお、本人が行った日常生活に関する行為は取り消すことができません。また、本人の住んでいる自宅を売却する場合は成年後見人が単独で判断することができず、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

【保佐人ができること】

保佐は精神上の障害により、判断能力が著しく不十分とされる場合に区分されます。1人での手続きや契約に不安な部分があるため、保佐人のできる行為の範囲は以下のようになっています。

 

・同意できる行為:不動産の購入など、民放13条1項で認められた行為及び裁判所が特に定めた行為

・取消できる行為:同意を得ないでした不動産の購入など、民放13条1項で認められた行為及び裁判所が特に定めた行為

・代理できる行為:裁判所が定める行為

 

※上記のほか、保佐人には本人が1人で行った取消できる行為を後から認める「追認権」があります。

 

【補助人ができること】

補助は精神上の障害により、判断能力が不十分とされる場合に区分されます。後見や保佐よりも判断能力があるため、補助人のできる行為の範囲は狭くなります。

 

・同意できる行為:裁判所が定める行為

・取消できる行為:同意を得ないでした裁判所が定める行為

・代理できる行為:裁判所が定める行為

 

※上記のほか、補助人には本人が1人で行った取消できる行為を後から認める「追認権」があります。

 

法定後見制度を利用した事例

ここでは、父が認知症となったAさんが法定後見制度を利用した事例をご紹介します。

 

Aさん(51歳)には、2人の姉ともうすぐ75歳を迎える父がいます。Aさんも2人の姉も全員結婚して家を出ており、母も2年前に亡くなっているため、父は自宅で1人暮しをしていました。Aさんは父の生活が心配になり、兄弟で一番実家に近いこともあって、久しぶりに父の様子を見に行くことにしました。久しぶりに会った父は一見元気なように見えましたが、所々物忘れがあるようでした。Aさんは認知症を疑いましたが、そこまで気にせず父との会話を楽しんでいました。

しかし、Aさんが冷蔵庫を見た時、疑惑が確信に変わったのです。父の冷蔵庫の中には、賞味期限切れの食品が多く放置されていました。

「これは認知症の症状かもしれない。」

そう思ったAさんは姉に相談し、父を病院に連れて行くことにしました。病院での検査が終わり、父が受けた診断は中程度の認知症。これからの父の介護のことも気になりますが、これからの財産管理のことも心配です。また、父は「自宅も古くなってきたし、売却して老人ホームなどの施設に入ることも考えている。」と話していました。しかし、このままでは認知症になった父の自宅を売却したり、老後の資金を管理したりすることができません。

 

そこで、Aさんは父について保佐開始の審判を申し立て、家庭裁判所の審理を経て、父の保佐人になることができました。Aさんは家庭裁判所から許可を受けて父の自宅を売却し、そのお金で父の老人ホーム入所手続きを進めることができました。

 

法定後見制度を利用するための手続き

法定後見制度では、家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらうことになります。ここでは、成年後見の申立てを行う場合の流れをご説明します。保佐や補助の場合も基本的な流れは同じです。

 

STEP① 家庭裁判所に後見の開始を申し立てる

家庭裁判所へ申立てを行うことができるのは、本人と本人の家族、4親等内の親族、市区町村長などです。本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。

申立てには、申立書以外にもさまざまな書類を準備する必要があります。申立てに必要な書類は、こちらでご確認ください。

→裁判所のホームページ

https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/l4/index.html

 

STEP② 家庭裁判所が調査をする

提出した書類に不備がないことが確認されると、申立人や後見人候補者や本人との面談調査や本人の判断能力などを確認するための医学鑑定が行われます。(場合によっては行われないものもあります。)

これらの調査を経て、家庭裁判所は後見を開始するべきかどうかを判断します。

 

STEP③ 後見開始の審判がされる

調査した結果、家庭裁判所により後見を開始するべきだと判断されると、後見開始の審判がされます。これと同時に成年後見人が決まり、場合によっては、成年後見人がしっかりと業務を行なっているかを監督する「成年後見監督人」が選任されます。

 

申立人と成年後見人に対して、審判の内容が記載された「審判書」が送付されます。この審判書が届いてから2週間以内に不服申し立てがされないと、後見開始の審判が確定します。

 

STEP④ 成年後見人の業務開始

後見開始の審判が確定して初めて、選任された成年後見人の業務が始まります。

成年後見人は選任から1ヶ月以内に、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのほか、定期的に本人の生活や財産状況についての報告を行います。

 

法定後見制度を利用する際の注意点

親が認知症になったあと、財産管理をする上で法定後見制度は有効です。しかし、利用する前に知っておきたい注意点がいくつかあります。

 

注意点① 申立てや毎月の報酬にお金がかかる

法定後見制度において、大きな問題となるのが費用面です。

家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てる際、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に任せている方も少なくありません。手続きを専門家に依頼すると、当然その分の報酬が発生します。

その他にも、申立てには医師による鑑定費用や診断書の発行などに10万円ほどかかる場合があります。トータルすると、申立てだけでも約30〜40万円ほどかかると考えて良いでしょう。

 

さらに、後見が開始すると、成年後見人へ毎月報酬を支払わなければなりません。本人の家族が成年後見人になった場合は報酬を請求しないケースも多いのですが、専門家が成年後見人に選ばれた場合には、報酬を支払うことになります。

報酬額は専門家によっても異なるのですが、裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、基本報酬は月2万円程度であるとされています。

ただし、管理が必要な財産額が多い場合には、それに応じて報酬額も高くなります。

 

注意点② 資産運用や相続対策ができない

成年後見人は、本人の財産を保護するために業務を行います。そのため、積極的な資産運用はできないのです。例えば、本人の預金を利用して不動産投資を行なったり、株式を購入したりはできません。

また、生前贈与や生命保険への加入といった、相続対策もできなくなります。成年後見制度は、認知症になった本人のために行うものであって、相続人となる配偶者や子のためのものではないからです。そのため、たとえ認知症になる前から相続対策として定期的に贈与を受けていた場合でも、成年後見が始まると贈与がストップしてしまう可能性があります。

 

これらの注意点を踏まえた上で、成年後見制度を利用するべきかどうかを検討しましょう。

 

 

認知症になる前にしておいた方が良いこと

認知症になると財産管理だけでなく、相続対策までできなくなってしまいます。また、認知症になった後からではできる財産管理の方法が限られてしまいます。ですから、できるだけ認知症になる前に、財産や相続の対策をとっておくことが大切なのです。

主に考えられる対策は、以下の4つです。

 

・生前贈与

・遺言

・家族信託

・任意後見制度

 

これらの対策は、認知症になった後では行うことができません。なるべく元気なうちに、必要な対策を取っておく必要があります。

ただし、「よくわからないが、良いと言われているから」という理由で、考えなしに対策を取ると、かえって多くの税金がかかったり理想通りの老後を過ごせなかったりと、問題が発生してしまいます。

まずは、生きているうちにどのような財産管理を行うべきか、亡くなった後の遺産承継はどうするかを考え、望む財産管理や遺産承継を実現することができる方法を探ることから始めましょう。

認知症になる前にしておくべき対策については、以下のコラムで詳しくご説明しています。

 

コラム「認知症になる前にしておくべき対策は?」

 

まとめ

今回は、親が認知症になった場合の財産管理として「法定後見制度」をご紹介しました。法定後見制度は、親や家族が手をつけることのできない財産を管理できる方法ですが、柔軟な資産運用や相続対策ができないなどのデメリットもあります。

思い描く老後・遺産承継を実現するためには、認知症になる前のしっかりとした対策が必要です。対策をご検討の方は、相談事例の多い専門家へ相談することをお勧めします。

 

執筆:山形麗
監修:司法書士法人T-リンクス 小川直孝 司法書士
 
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