こんにちは、司法書士の石川です。 最近はフットサルにはまっています。

 

さて、朝日新聞デジタルに次のような記事がありました。

 

 

持ち主不明の土地、九州より広く「満州国在住」登記も

(平成29年6月26日付 朝日新聞デジタルより)

 

 

「所有者不明の土地(相続登記がされていない、住所が変わって登記名義人と連絡がつかなくなっているような土地)」の推計総面積が、九州の面積よりも広いという結果があるようです。

 

相続登記をせずに登記簿が放っておかれているため、既に亡くなられている方の名義のままとなってしまっており、現在の所有者が誰なのか登記簿を見ただけでは判明できないという土地は少なくないと感じます。

 

登記簿は、誰が所有者であるかを公示することにより、その人自身の権利や取引相手等を守るものであり、それができないのであれば制度として成り立たなくなってしまいます。

 

 

相続登記には、相続税と異なりいつまでにしなければならないという決まりや罰則はありません。

 

さらに、相続登記は本人でも行うことができますが、慣れていないと(大多数の方は慣れていません)調べたり書類を作成するのに時間がかかりますし、相続登記の申請をするには登録免許税という税を法務局に納めなければなりません。

 

法務局の窓口での登記相談も事前予約制に変わってしまい、平日の日中しか相談をすることはできません。

 

 

相続登記をしなくても、明日・明後日にすぐに何か困るようなことないかもしれません。

 

しかし、放っておけば放っておくほど、後の世代の人たちが困ることになる可能性が高くなっていきます。

 

また、名義変更をして権利を確定しておかないと、数ヶ月後、数年後には他の相続人との間でトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。

 

相続によって不動産を相続された方は、必ず相続登記をしてご自身の名義にしておきましょう。