こんにちは、司法書士の石川です。

 

芸能ニュースを見ているとたまに、芸能人に隠し子がいました!と流れることがありますね。

今回は隠し子と相続についてのお話です。

 

 

父が亡くなって相続人は私たちだけ、、、と思っていたら父に隠し子がいることが分かりました。

このような場合、隠し子にも父の財産について相続権があるのでしょうか。

 

 

隠し子に相続権があるかどうかは、隠し子と被相続人(亡くなった人)の関係によって決まります。

ここでは隠し子という表現を、被相続人が亡くなった時点の家族が把握をしていなかった子、のことをいうことにします。

 

 

まず、隠し子が嫡出子の場合は、隠し子にも父の財産について相続権があります。

嫡出子とは、簡単に申し上げると、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。

これは亡くなった時点の妻との間の子だけを指すのではなく、前妻との間の子も嫡出子に該当します(前妻と婚姻中に生まれた子)。

前妻との子も、その前の妻との子も、亡くなった時点の妻との間の子も、全員法定相続分は同じです。

 

養子縁組をすると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得するとされています。

もし父が家族に内緒で養子縁組をしていたとしたら、当該養子は父の財産を相続する権利を有することになります。

養子も実子も法定相続分は同じです。

 

 

さて、養子縁組をしていない婚外子(婚姻関係にない男女から生まれた子)には相続権はあるでしょうか。

 

 

認知をされた婚外子のことを非嫡出子といいますが、認知をされた婚外子には認知をした父の財産を相続する権利があります。

なお、現在は非嫡出子も嫡出子も法定相続分は同じです。

 

それでは、認知をされていない婚外子はどうでしょうか。

 

実は認知をされていない婚外子には、父の財産を相続する権利はありません。

 

 

誰が父の相続人であるのかどうかを調べたいときは、父の戸籍について、父が生まれたときから亡くなるときまでの全ての戸籍を調査することにより、父の相続人が誰であるのかを確定することができます

 

婚姻関係にある女性との間に子が生まれたとき、養子縁組をしたとき、婚外子を認知したときにはその旨の記録が戸籍に記載されることになっています。

 

これらは、被相続人の死亡時の最後の戸籍を見るだけでは確定することができない情報ですので、最後の戸籍だけを見て他に相続人はいない、と決めつけないようにご注意ください。

 

 

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続人が誰であるのかを特定するサービスも提供しております。

相続という場面において、相続人が誰であるのかはとても大切な事項ですので、是非ご利用ください。