皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。
今回は亡くなった方の口座から葬儀の費用を引き出す方法についてご説明します。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度とは
口座の所有者が亡くなると、その口座は凍結され、預金の引き出しは出来なくなります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を終えてからでないと預金の引き出しをすることが出来ません。
葬儀費用は約130万円~200万円かかるといわれていますが、故人の預金口座が凍結していると葬儀費用の工面に苦労される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで2019年の民法改正で、遺産分割する前にほかの相続人の同意がなくても、亡くなった方の口座から葬儀の費用を払い戻しできるようになりました。
これを遺産分割前の相続預金の払い戻し制度といいます。
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、故人の預金口座の払い戻しをしたい場合は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得る必要があります。
一方で遺産の分割の審判や調停が申し立てられていない場合は、故人の預金口座のある銀行の窓口で手続きが完了します。
それでは、銀行窓口で手続きが完了する払い戻し手続きについて詳しくみていきましょう。
払い戻し上限金額について
払い戻しの上限金額は、一つの金融機関につき以下のとおりです。
・相続開始時預金残高×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分
(ただし引き出すことのできる上限額は150万円です)
具体例で計算方法をご紹介!
例えば亡くなった方の口座残高1200万円で、相続人が奥様とお子さん2人(長男と次男)の場合の凍結口座から払い戻しできる金額をご紹介します。
奥様の法定相続分は2分の1、お子さん2人の法定相続分はそれぞれ4分の1です。
・奥様の払い戻し可能額
1200万円×3分の1×法定相続分(妻:2分の1)=200万円
払い戻しできる金額の上限が150万円ですので、奥様の場合は150万円を払い戻しすることが出来ます。
・お子さんの引き出し可能額
1200万円×3分の1×法定相続分(子2人:4分の1)=100万円
お子さんの引き出せる金額は100万です。長男も次男も法定相続分は同じなので、どちらが預金の払い戻し手続きをおこなっても金額に変わりはありません。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・預金の払い戻しを希望する方の印鑑証明書
・本人確認書類
・金融機関指定の申請書
金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
注意事項
銀行窓口で出来る故人の預金口座の払い戻し手続きについて、以下の点に注意しましょう。
1.領収書は捨てない
他の相続人から使い込みを疑われないように、使用した分の領収書は保管しておきましょう。
2.相続放棄できなくなる可能性がある
故人の預貯金を使ってしまった場合は、相続することを承認したとみなされます。
これを単純承認といいます。
預金の払い戻し制度を利用して引き出した金額のすべてを葬儀費用に使えば、単純承認は成立しない可能性が高いですが、払い戻しの手続きをした方が自分の生活費など自分のために使うと単純承認が成立してしまいます。
そのため、故人の預金の払い戻しを自分の生活費に使ってしまったあとに、亡くなった方の借金が判明しても、相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
いかがでしたでしょうか。
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執筆:成田春奈