自宅を相続したけれど、自宅の登記簿を見てみたら●●銀行の抵当権がついていました。私は借金も相続してしまったのでしょうか・・・。
このようなご相談をいただくことがあります。
本日(2017/5/31)のヤフーニュースでも次のような記事が取り上げられています。
<相続した土地に「抵当権」が設定されていたら? 抵当権は誰が相続するのか>
相続財産の把握が大切です
まず、不動産を相続したら、不動産の権利関係を把握するために登記簿謄本を取得しましょう。
例えば、父が亡くなり相続人が子2名(兄、妹)いるときに、自宅は2,000万円の価値があり、預貯金も2,000万円あるので、兄が自宅を、妹が預貯金を相続すると話し合ったとします。
しかし、父の所有だと思っていた自宅はその購入資金の一部を叔父が支払っており、父と叔父の共有であることが後で発覚してしまうと、兄としては納得がいかないでしょう。
不動産の所有者は誰か、抵当権や地上権といった権利がついているかどうかは、登記簿謄本を見ることにより確認をすることができます。
抵当権を誰が相続するか
上記ヤフーニュースの記事にもありますが、必ずしも抵当権が残っていること=住宅ローンが残っているわけではありません。
住宅ローンは完済されてはいるけれども、抵当権の登記だけ残ってしまっているというケースもあります。
完済は、亡くなられた方が生前に返済を終えているケースもありますし、死亡時の団体信用生命保険により完済されているケースもあります。
抵当権の登記が残っているときは、住宅ローンの返済が終わっているかどうか金融機関に確認をした方がいいでしょう(住宅ローンを組むときに、団体信用生命保険に加入することが多いです)。
自宅を相続した方が、抵当権を相続するというよりも抵当権付きの自宅を相続することになりますが、住宅ローンの残債があるときは、その残債は相続人が法定相続分に応じて承継することになります。
上記兄と妹のケースでは2分の1ずつ住宅ローンの残債を承継します。
団体信用生命保険
団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んだ方が、例えば亡くなったときに、その保険金をもって住宅ローンを返済する生命保険です。
住宅ローンが3,000万円残っている状態で住宅ローンを組んだ方が亡くなったときは、ローン残高の3,000万円は返済扱いとなり、住宅ローンが付いていない状態の自宅を相続することができます。
前述したとおり、住宅ローンには団体信用生命保険に加入することが義務付けられているものも少なくありません。
相続放棄・限定承認
住宅ローンを相続してしまったときは、不動産の価値と住宅ローン残高を検討して、自宅もローンも他の相続財産も全て相続しない、相続放棄をするという手段もあります。
また、相続したプラスの財産を限度として負債(借金・ローン等)を相続するという限定承認という方法もあります。
相続放棄や限定承認には3ヶ月という期限が定められていること、単純承認をしてしまうと相続放棄や限定承認の手続きをとることができないことなど注意点が多くありますので、相続に関してお困りの方はワンストップで様々なご相談に対応できる「さいたま幸せ相続相談センター(048-782-8922)」までご相談下さい。