こんにちは、司法書士の石川です。

 

認知症の父が入院することになり、その入院費用を、父が所有している不動産を売却して捻出したいというご相談をいただくことがあります。

 

似たようなご相談として、認知症の母が施設に入ることになったので、不動産の売却代金をその施設費用に充てたいというご相談もあります。

 

通常、不動産を売却するときは不動産業者の方に買主を見つけてもらい、売買契約を結んで、、、と手続きが進んでいきますが、認知症の方が不動産を売るときは注意点があります(認知症の程度によります)。

 

 

それは、認知症の方は不動産の売買契約を結ぶことができない点です。

 

 

「家族が本人に代わって不動産を売ればいいんでしょ?」というご質問を多くいただきますが、たとえ長年一緒に暮らしてきたご家族であっても本人の代わりに不動産を売ることはできません。

 

どうして認知症の方が不動産を売るという契約ができないのかというと、「売る」という法律行為を行うには意思能力が必要とされているからです。そして認知症の方は、(程度にもよりますが)意思能力がないと判断される可能性が高いといえます。

 

 

認知症の方が不動産を売る方法

 

とはいえ、何が何でも絶対不動産を売ることができないのかというとそんなこともありません。

 

一つの方法として、認知症の方に成年後見人を選任してもらうという方法があります。

 

成年後見人とは、認知症などによって判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所によって選ばれる支援者のことをいいます。

 

本人に代わって、この成年後見人が不動産の売却手続きを行っていくことになります。成年後見人は、申立ての準備から成年後見人が選任されるまで数ヶ月は期間がかかりますので、余裕のあるスケジュールを立てた方がいいでしょう。

 

 

ちなみに、「成年後見人は不動産を売却するためだけに選任されて、売却が終わったらいなくなるんでしょ?」と誤解されている方がたまにいらっしゃいます。

 

成年後見人は不動産を売却したら終わりではなく、本人が亡くなるまで支援をし続けることになります。加えて、成年後見人は毎年家庭裁判所に報告をする義務があること、士業が成年後見人となるときは毎月費用(報酬)が発生することなど、ご理解いただいた上で手続きを進められることをお勧めします。

 

 

「さいたま幸せ相続相談センター」では、成年後見に関するご相談から、不動産にまつわる税金のご相談、そして実際に不動産を売却したいというご相談までワンストップで対応をさせていただくことができます。 ご相談は初回無料で承っておりますので、お気軽にご相談(048-782-8922)ください。