みなさん、こんにちは。
ゴールデンウィークが始まりましたね!
最近は、遺言を書いておこうと考える人も増えてきていると感じます。
遺言には主に3つの種類(方法)があり、
- ■自筆証書遺言
- ■公正証書遺言
- ■秘密証書遺言
のいずれかの方法で書く人がほとんどです。
ここでは紙とペンがあれば作れてしまう簡易さから人気のある、自筆証書遺言の注意点について見ていきます。
まず、自筆証書遺言はその名のとおり、「自筆」であることが求められていますので、文字を書くことができない人は自筆証書遺言を作ることはできませんし、他人に書いてもらうこともできません。
文字を書くことができない人は、公正証書遺言を選択することになります。
次に、自筆証書遺言は法律によって要件が定められていますので、その要件を全て満たさなければ遺言が無効となってしまいます。このことを知らずに、遺言が無効となってしまうケースは少なくありません。
①筆記用具に指定はありません
鉛筆でも結構ですが、年数の経過によって消えてしまわないように、あるいは誰かに消しゴムなどで消されないようにボールペンや万年筆などで書いておきましょう。
②用紙も指定はありません。
メモ帳でも結構ですが、ある程度耐久性のあるしっかりとした用紙をおすすめします。
③作成した日付を記載します。
西暦でも平成でも結構ですが、日付は明確に記載してください。「平成●●年●月吉日」というような記載では作成日が特定できないため、遺言が無効となってしまいます。
④作成者の氏名を記載します。
ペンネームなどではなく、戸籍上の氏名が望ましいです。
⑤押印が必要です。
認印でも良いとされていますが、実印で押印することをおすすめします。
⑥遺言を間違ってしまったときは、訂正方法が法律で定められています。
法律で定められた訂正方法を厳格に守らないとならないため、間違ってしまったときは書き直した方が無難かもしれません。
また、法律で定められている要件ではありませんが、「誰に」「何を」を明確にしておかないと、 無効となってしまったり相続人同士で揉める原因となってしまう可能性もあります。
遺言は、もし間違ってしまっていたとしても遺言を作成した人が亡くなった後には修正ができません。 だからこそ、遺言は専門家に作成を依頼した方が良いと思います。 弁護士や司法書士などには守秘義務が課せられていますので、 誰かに内容を知られることなく、安心してご相談いただけます。
遺言によってご自身の想いを確実に実現させるためにも、 遺言の作成をご希望の方は「さいたま幸せ相続相談センター」にご相談(048-782-8922)ください。