こんにちは、司法書士の石川です。

 

相続発生後に「遺言の調査」「相続人の確定」「相続財産の確定」「相続財産目録」を作成したら、相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産の分配方法を決めることになりますが、たまに「相続人の中に認知症の方がいるのですがどのように相続財産の分配手続きを行えば良いでしょうか」という質問をいただくことがあります。

 

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、また、その内容をきちんと正しく判断できる人たちの合意により成立をしますので、認知症の方がその判断をできない程度である場合は、その方を含めて遺産分割協議を行うことはできません。

 

もし認知症の方を無視して他の相続人だけで遺産分割協議を行ったとしても、その協議は無効となってしまいます。もし認知症の方に代わって遺産分割協議書に署名捺印をしてしまうと犯罪行為として罰せられてしまう可能性が高いですので、そのような行為はしないようにしましょう。

 

認知症の方がいる場合に遺産分割協議を行うには、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所の手続きを経て選任してもらう必要があります。成年後見人が選任された場合は、認知症の方の代わりに成年後見人が遺産分割協議に加わり、他の相続人と一緒に遺産分割協議を行うことになります。

 

よくある誤解としまして、成年後見人は遺産分割協議を行うためだけの代理人ではありません。選任された成年後見人は、被後見人となる認知症の方の今後の身上監護や財産管理を行っていくことになります。

 

遺産分割協議のサポートや家庭裁判所への成年後見人選任の申立て手続きのご相談は、さいたま幸せ相続相談センター(048-782-8922)までお気軽にお問い合わせください。