みなさま、こんにちは。

司法書士の石川です。

 

成年後見制度というものをご存知でしょうか?成年後見という言葉を耳にする機会も、以前よりは増えたように思います。

 

成年後見制度とは、知的障がいや認知症などにより判断能力が十分でない方を、法的にバックアップするための制度です。

 

さて裁判所では毎年、成年後見に関するデータを公表しています。平成28年1月から12月までのデータが公表されましたので、近年の動向を確認してみましょう。

■成年後見関係事件の概況<裁判所>

 

①成年後見関係事件の申立て件数は約34,000件/年

成年後見の申立ては、平成24年から平成28年の過去5年間、年間34,000件台をキープしていますので横ばいとなっています。

 

②申立人で一番多いのは本人の「子」

申立人と本人との関係では、「」が一番多く、次に「市区町村長」「その他親族」「本人」「兄弟姉妹」が続いています。特徴として、市区町村長からの申立てが昨年に比べて増加しています。

 

③申立ての動機は「預貯金等の管理・解約」が最多

成年後見の申立てをする動機として、「預貯金等の管理・解約」が一番の動機となっています。続いて「身上監護」「介護保険契約」「不動産の処分」「相続手続き」となっています。

認知症の方が財産の管理・処分を行うときは、本人は契約行為ができないため、成年後見制度の利用が必要です。

 

④第三者が成年後見人等になるケースが多い

成年後見人等になる人は、本人の配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他親族がなるケースが全体の約28%、親族以外の第三者が成年後見人等となるケースが全体の約72%です。

いわゆる専門職後見人として、士業が成年後見人等になるケースが増加傾向にあり、順に司法書士弁護士社会福祉士が専門職後見人として多く選任されています。

 

⑤成年後見制度の利用者数は20万人超え

成年後見制度の利用者数は年々増加しており、平成26年12月末で184,670人、平成27年12月末で191,335人、平成28年12月末で203,551人となっています。高齢社会になり、今後も利用者数が増えていく可能性があります。

 

 

成年後見制度は、よりみなさまの身近なものになっていくものと思われます。成年後見制度について相談をしたい方は、当センターにお気軽にお問い合わせください。