こんにちは、司法書士の石川です。
もうすぐ桜の咲く季節ですね。
桜と菜の花のコントラストが綺麗な幸手市の権現堂に毎年行っております。
亡くなられた方の相続財産の中に、不動産が含まれているケースはとても多いです。
不動産を購入された方はご存知かと思いますが、各不動産には誰が所有しているか等記録があり、それは法務局というところに行くと調べることができます。
不動産を相続した方は、亡くなった方の名義となっている不動産を、ご自身の名義に変更することができます。せっかく相続人同士で話し合いをして、不動産は自分が相続することに決まったのに口約束だけでは不安ですよね。
話し合いをした当事者である相続人は納得していても、年数が経過して、その子や孫・・・の代になったときに、(自分の親や祖父母がした)当時の約束をはたして守ってくれるでしょうか。約束は守るけれども、ハンコ代を要求されるようなケースもあります。
不動産を亡くなった方の名義のままにしておくと、そのようなリスクがあります。
いざ、不動産の名義変更をしようと思っても、用意する書類は多くて集めるのも大変です。申請書の書き方も慣れない方にとっては難しいかもしれません。
そんな不動産の名義変更手続きも、司法書士に依頼をすると、相続人の皆様にご用意いただくものは印鑑証明書と実印だけとなり、手続きの大部分をお任せいただくことができます。
さいたま幸せ相続相談センターでは、ご自身やお子様、お孫様の代で、大切なご家族、ご親族同士で争いが起きないように、不動産の名義変更は早めに済ませておくことをお勧めしております。