皆様こんにちは、司法書士の石川です。

2017年がつい最近スタートしたと思っていたら、もう1ヶ月が経過してしまいました。

新年に立てた目標(英会話教室に通うこと)にそろそろ着手しないと、そのまま来年の目標になってしまいそうです。。

 

 

さて、突然ですが「遺産分割協議証明書」という書類をご存知ですか?

 

似たような言葉に、遺産分割協議書というものがあります。遺産分割協議書は、相続財産をどのように分配・処分するか相続人同士で話し合った内容をまとめておく書類です。一般的には、遺産分割協議書は一枚の書類に相続人が連署して、押印するケースが多いのではないでしょうか。

 

相続人の数が少なかったり、相続人が全員近くに住んでいるのであれば一枚の書類に連署することもそこまで大変ではないかもしれません。しかし、最近では相続人が全員それぞれ遠方に住んでいることも珍しいことではありません。

 

 

遠方に住んでいる相続人同士が正月に会って、あるいは電話で遺産の分配を決めたのに、いざ書類(遺産分割協議書)を作成して署名・捺印をするとなると、一枚の書類を相続人がそれぞれ郵送で回しあうのは面倒かもしれませんね。遺産を取得した埼玉県に住んでいる兄が、富山県にいる姉に郵送して、署名・捺印後に姉が大阪に住んでいる妹に、妹が福岡県に住んでいる弟に、弟が埼玉県に住んでいる兄に・・・。

 

そのようなときは、遺産分割協議証明書を作成するという方法があります。遺産分割協議証明書は、「このような内容の遺産分割協議をしました、間違いありません」という書類を、各相続人が1人につき1枚作成する形式のものです。この方法であれば、先ほどの例では埼玉県の兄は、姉、妹、弟にそれぞれ遺産分割協議証明書を送り、姉らはそれぞれ兄に返送すれば、それをもって兄は相続財産の手続きに入れるため、遺産分割協議書へ連署する方法に比べると便利といえるのではないでしょうか。

 

 

遺産分割の内容は紙に残しておかないとご自身だけではなく、そのお子さまやお孫さまへ影響を及ぼすことがあります。遺産分割協議書の作成についてお困りの方は、さいたま幸せ相続相談センターへお気軽にご相談ください!