みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田です。
前回のコラムで、ウイルス性の胃腸炎が大流行しているということを書かせていただきましたが、やはり年末に森田家にも襲来しました。さらに、オリンピックイヤーに流行するというマイコプラズマ肺炎に妻と長男、長女が感染し、年末年始は私以外全滅でした。改めて健康の大切さを痛感しました。
さて、今回は何かと話題になることが多い空き家問題についてです。
総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」によると、埼玉県の総住宅数は3,266,300戸で、総世帯数は2,919,400世帯となっており、1世帯当たりの住宅数は1.12戸となっています。つまり、世帯数よりも住宅の数が多く、必然的に空き家が生じる構造となっています。さいたま市でいえば、1世帯当たりの住宅数は1.11戸と埼玉県全体よりは低い率となっていますが、構造は変わらず、空き家はどうしても生じてしまいます。実際の空き家数は埼玉県全体が355,000戸(空き家率10.9%)、さいたま市が56,280戸(空き家率9.9%)となっており、いずれにしても全体の約1割が空き家となっています。さらに、下記図表の通り、埼玉県の場合は総世帯数が増えているのですが、それ以上に住宅が供給されており、1世帯当たりの住宅数は増加傾向にあります。以上のことから、埼玉県全体においても、さいたま市においても、空き家が生じる構造となっており、問題はより深刻化しているといえます。
空き家が生じる構造上の原因としては、使用する予定がない住宅がいつまでも解体されずに残されているのにも関わらず、増加する世帯数以上の住宅が新築されていることがあげられます。
では、なぜ使用する予定がない住宅がそのままになってしまうのでしょうか?
それは、費用面からの理由が大きいと思われます。まず、住宅を解体するのには解体費用が発生します。さらに、住宅が建っている土地に対して適用されていた固定資産税・都市計画税の減免措置が適用されなくなるため、毎年の税金が増えてしまいます。持ち主からすれば、解体したところで費用ばかり生じていいことが無いので、空き家のままにして放置してしまうということになります。
しかし、放置された空き家は景観上好ましいものではありませんし、何より放火の対象となったりすることで防犯・安全上の問題にも繋がるもので、空き家問題はもはや社会全体の問題となっています。
両親がお亡くなりになって居住するつもりがない居宅を相続してしまい、それが放置されて空き家化するケースも多々あり、相続と空き家問題は密接に関係しているといえます。当団体では、このような深刻な社会問題化している空き家問題について、法務面、税務面、費用面から様々なサポートをご用意しております。
空き家問題で頭を悩ませている方、また、いまは空き家ではないが、将来的に空き家になってしまいそうな不動産をお持ちの方、その対策が気になる方は、「さいたま幸せ相続相談センター」にお気軽にお電話(048-782-8922)ください。