-みせいねんしゃこうじょ-
未成年者であっても相続税の申告が必要となります。
相続人が未成年者である場合、成年に達するまでの養育費の負担を考慮し、相続税の額から一定の税額を控除することが認められています。
未成年者の定義は、これまで20歳未満の人でしたが、民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から18歳未満となりますので、税額控除の計算も少し変わります。