皆様、こんにちは。

司法書士の石川です。

2017年がはじまりましたね!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

今回は「離婚した前妻の子にも相続権はあるの?」と題しまして、相続について皆様が誤解されているかもしれないこととその注意点についてお話します。

 

 

まず、離婚した前妻には相続権があるでしょうか。答えは、離婚した前妻には相続権はありません。民法には「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」とあり、被相続人(亡くなられた方のことをいいます)の配偶者(夫や妻のことをいいます)は相続人となりますが、既に離婚をしている配偶者は相続人にはなりません。

 

また、ここでいう配偶者とは法律上の配偶者のことをいいますので、事実上の夫・妻(いわゆる内縁の夫・妻)は相続人とはなりません。

 

 

次に、離婚した前妻の子には相続権があるでしょうか。答えは、被相続人との婚姻中に生まれた子であれば相続権があります。それ以外の場合、例えば前妻の連れ子であった子や婚姻外で生まれた子(認知した場合を除く)には相続権がありません。

 

 

一度離婚をし、再婚をした方で、前妻にも現在の妻にも子がいる方は特に注意が必要です。何も対策をしておかないと現在の妻子と前妻の子との間で、遺産をめぐって争いが起こってしまう可能性があります。

 

この対策が気になる方は、「さいたま幸せ相続相談センター」にお気軽にお電話(048-871-7283)ください。

 

こちらの【お問い合わせエントリーフォーム】からもメールでご相談いただけます。