皆様方は「民事信託」という仕組みをご存知でしょうか?専門的な話はともかくとして、具体例にあてはめながら簡単に制度をご紹介します。まず高齢者Aという方がいらっしゃるとします。Aは最近認知症気味であり、息子BはAが詐欺にあったりしないかとても心配しています。
そこで息子BはAの財産を、自らが管理して、必要に応じてAに生活費その他の必要資金を渡すことにしたのです。このようにAの財産をBに信託する形を取る財産管理のスキームを「民事信託」と言います。
専門用語を使って説明しなおすと、資産を拠出する高齢者Aの立場の人を「委託者」、資産を預かる息子Bの立場の人を「受託者」、そして受託者が預かった資産から配分を受ける人(今回は高齢者A)を「受益者」と呼び、これらの人が民事信託という制度の登場人物ということになります。
この制度は使いようによっては非常に便利であり、色々な活用方法が専門家の間で研究されています。そしてその典型的な活用例が冒頭で説明した「高齢者の方の認知症対策」であり、いわゆる「成年後見制度」よりも使い勝手が良いと言われています。いずれにしても家族だけでスキームを組むことができることから、民事信託の事を「家族信託」と呼んだりもします(“家族信託”という言葉は家族信託普及協会が商標登録しています)。
ところで民事信託において、高齢者A(委託者)が息子B(受託者)に拠出する財産としては、マンションやアパートなどの不動産、もしくは金銭が圧倒的に多いようです。これは認知症になると高齢者では不動産の管理が難しいことや、マンションの生む家賃や金銭そのものを利用して、高齢者の生活費やいざという時の入院費などを支給しやすいといった点、またいざという時には受託者の判断で信託された不動産等を換金処分して高齢者の入院費などに充てることができるからでしょう。
ところで・・・キャッシュフローを生む財産の拠出が、民事信託のスキームに馴染むという点に目を向けるのであれば、上場株式や投資信託も「配当」というキャッシュフローを生む、非常に有効な拠出財産であると思われます。
また上場株式の売買は、認知症を患っている高齢者にとってはリスクが高すぎるので、息子からしてみると気が気ではないかもしれません。そのような場合に民事信託のスキームを利用して、息子が高齢者の上場株式を管理するというのは非常に理にかなっています。
実際のところ、証券会社のセールスマンや投資家本人が認知症の程度を正確に把握できているとは限りませんから、息子からすれば受け継ぐべき相続財産を減らさないという自衛の点からも有益だと思われます。
実は民事信託という制度は、認知症対策以外にも色々と便利な使用法があることから、相続に関連する悩みをお持ちの方は一度専門家に相談なさってみるのも良いと思います。もちろんですが当センターでも民事信託に関するご相談を承っておりますので、気になる方はご連絡いただければと思います。
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