みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田です。
クリスマスも終わり、いよいよ年末が差し迫ってまいりましたが、この時期になると毎年ノロやロタといったウイルス性の胃腸炎が流行します。埼玉県でも12月7日、3年ぶりとなる感染性胃腸炎の流行警報が発令されており、4年前に大流行したときに迫るペースとのことです。森田家もかつて年末年始にひどい目にあったことがあります。胃腸炎の予防には何よりも手洗いが重要とのことですので、特に小さいお子様がいらっしゃる家庭の方はしっかりと手洗いを励行して、予防に努めていただきたいと思います。
さて、前回は不動産を共有することの問題についてお話ししましたが、今回は既に共有となってしまっている不動産について、その主な解決策を取り上げたいと思います。
- 1.一人の共有者が他の共有者の持ち分を買い取る
一人の共有者が他の共有者と交渉を行い、他の共有者の持ち分を買い取り、所有権を一人にまとめる手法です。有用な手法ではありますが、買い取りにあたって資金が必要になる等の問題点があります。
- 2.共有物の分割を行う
更地であれば、その持ち分比で分割することが可能です。ただし、土地の形状や接道状況によっては(持ち分比=面積比)という分割手法が不公平になる場合があるので、注意が必要です。
賃貸マンション等であれば、一棟のマンションを区分所有にすることで解決できる場合もあります。例えば、20部屋のマンションを二人の所有者が1/2ずつ所有しているのであれば、区分登記を行って、10部屋ずつに分割する手法です。ただし、区分登記を行っても一棟全体の管理などを巡って、煩雑な問題が残る場合があります。
3.現金化して分割する
共有不動産を売却して取得した現金をもって分割を行います。
2、3の共有不動産の分割について、他の所有者との交渉がうまくいかない場合は、共有物分割請求訴訟の裁判によって解決を試みる方法もあります。
共有不動産はそのまま放置しておくと問題が複雑化してしまうものですが、その解決にあたっても他の共有者との交渉等のハードルが多くあり、一般の方だけでは解決することは難しい場合が多くあります。
共有不動産のことでお悩みの方は是非とも当団体にお問い合わせください(048-782-8922)。初回相談料は無料で対応させていただきます。