2021年12月26日 日本経済新聞の記事によると、法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくするとのことでした。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩めて土地取引の滞りを防ぐ狙いがあるようです。

 

2022年度にの適用を始めるとのこと。相続実務でも不動産取引は多いのでこのような動きはどんどん活発になると良いですね。

 

※参照 2021年12月26日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA10AV80Q1A810C2000000/