ご相談いただいた内容

父が亡くなり、遺品を整理していると公正証書遺言が残されていることが分かりました。
そこには「財産はすべて長男に相続させる」という内容が記載されていました。
遺言の内容に納得することができないため、何か方法はないかと思い「さいたま幸せ相続相談センター」に相談をしました。

当センターへご相談いただいた結果

本件では遺言が正式な公正証書遺言であったため、その効力が有効で、内容に従う必要がありました。
ただし、遺言の内容が遺留分(本件では相続財産の4分の1)を侵害しているため、遺留分減殺請求を行うことが可能でした。
そこで、当センターの相続コンサルタント、弁護士、不動産鑑定士がお手伝いをさせていただくことになりました。
具体的には、まず不動産鑑定士による不動産鑑定評価などを活用して相続財産の評価を行い、その結果に基づいて遺留分減殺請求を行うことになりました。
相続・不動産に精通した弁護士が適正な不動産評価額をもって遺留分減殺請求を行った結果、ご相談者様は請求した遺留分を満額取得することができました。