ご相談いただいた内容

わたしは、さいたま市内で妻と二人で暮らしています。
先週、父が亡くなり葬儀が終わったところですが、父は生前、わたしに全財産を譲るという内容の遺言を残していたので、この度わたしが父の財産を相続することになりました。
父は、わたしと妻と三人で市内の一軒家に暮らしていましたが、この家と土地は父の名義になっています。
また、父は市内の大学の近くに賃貸アパートとその土地も所有していました。
どちらの土地も市内の便利なところにあるので、相続税がどれだけかかるのかとても不安です。
わたしには分からないことが多いので、ていねいに教えていただけるところを探していたところ、インターネットで「さいたま幸せ相続相談センター」のことを知り、ホームページがとてもわかりやすかったので、相談の予約の電話をかけました。

当センターへご相談いただいた結果

B.Nさんからの電話があってすぐに相談の日時が決まり、B.Nさんが当センターに相談に来られました。
B.Nさんは退職金を貯金しているものの、老後の生活資金はなるべく減らしたくないということで、相続税の支払いを非常に気にされていました。
B.Nさんのお話を聞いたところ、亡くなったB.Nさんの父Aさんは評価額の高い場所に土地を所有していたことがわかったので、わたしたちはまず、土地を含めた相続財産の調査を行うことにしました。
調査の結果、Aさんが所有していた不動産はB.Nさんと暮らしていた建物がある土地の評価額が1億円、賃貸アパートが建っている土地の評価額が7000万円であることがわかりました。
そのほか、Aさんは株式なども所有しており、相続される財産の総額は2億5000万円であることがわかりました。
この場合、普通であればB.Nさんは多額の相続税を支払うことになりますが、わたしたちの調査の結果、Aさんが所有していた土地はいずれも小規模宅地等の特例の対象であることがわかりました。
もっとも、Aさんが所有していた土地はいずれも面積が大きいため、どちらか一方にしか特例が適用できないこともわかりました。
わたしたちは、AさんがB.Nさんと暮らしていた土地と賃貸アパートの建っている土地のどちらに特例を適用した方が減税の効果が大きいか検証しました。
この特例が適用されると、B.NさんがAさんと暮らしていた建物がある宅地は評価額が80%減額されて、評価額は1億円から2000万円に減額されます。
また、賃貸アパートが建っている土地は評価額が50%減額されて、評価額は7000万円から3500万円に減額されます。
このように、宅地に特例を適用した方が減額の効果が大きいため、わたしたちは宅地に特例の適用することを選択しました。
早速、わたしたちは相続税の申告のための書類と特例の適用に必要な書類を集め、すみやかに申告の書類を作成し、B.Nさんの申告は終了しました。
特例によってB.Nさんが支払う相続税の額は大幅に減り、相続税を支払ってもB.Nさんの貯金はそれほど減らなかったので、B.Nさんは大変喜んでいました。
また、わたしたちには相続税の専門家だけでなく、不動産登記の専門家もいるため、すみやかに不動産の登記の名義変更も終わらせました。
税金の不安が解消されただけでなく、必要な書類集めや手続きまですべて終わらせることができて、B.Nさんは大変満足されていました。