自分が亡くなったときに自分の財産の分け方を指定する方法として、遺言というものがあります。遺言をのこす、のこさないは本人の自由ではありますが、残されたご家族や大切な人のために次のようなケースでは遺言をのこすことをお勧めします。
1.子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦において、夫の財産は妻が全部相続するわけではありません。夫の両親が生きていれば夫の両親と妻が、夫の財産を分け合うことになり、夫の両親が既に他界していれば、夫の兄弟姉妹と妻が、夫の財産を分け合うことになります。
夫の兄弟姉妹とはずっと疎遠となってしまっている・・・、財産の分け方の話し合いなんてしたくない・・・、仲が悪い・・・というケースもあるかもしれませんね。遺言があれば、妻と夫の兄弟姉妹が遺産の話をする必要が無くなるかもしれません。
特に、夫の兄弟姉妹には「遺留分」というものがありませんので、全財産を妻に相続させるという遺言があれば、夫の兄弟姉妹は夫の相続財産につき何も得ることができません。
1.内縁の夫婦
配偶者(夫婦の相手方)は常に相手の相続人となりますが、これはあくまで法律上の夫婦に限られます。内縁の夫婦や事実婚の夫婦は、残念ながら法律上の夫婦に該当しないため、内縁の夫が亡くなったときはその相続財産は内縁の妻のものになるのではなく、夫の法定相続人(子、子がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹)のものとなってしまいます。
内縁の夫婦に子がいた場合も、内縁の夫がその子を認知あるいは養子縁組をしていなければ、やはり内縁の夫の財産は内縁の妻やその子のものとはなりません。
遺言があれば、内縁の夫の財産を内縁の妻のものとすることができます。
1.法定相続人が誰もいない
相続人がいないときの相続財産は誰のものになるかご存知ですか?債権者がいれば債権者に分配されたりもしますが、相続人のいない相続財産は一定の手続きを経て国庫に帰属することになります。つまり、国のものとなります。
もし、相続人ではないけれどお世話になった人に自分の財産を使って欲しい、自分が応援している慈善団体などに自分の財産を寄付したいのであれば、生きているうちに贈与してしまうか、遺言が必要です。
1.相続人同士の仲が良くない
自分が亡くなった後に相続財産をめぐって争いが起こることが目に見えているくらい相続人同士の仲が悪いような場合、相続財産の分け方を遺言で指定しておいてあげると相続人同士での争いを避けられるかもしれません。
1.会社を経営しているオーナー社長
自身で会社を運営していて、その会社の株式を100%所有している社長は相続発生後に株式の相続方法をめぐって相続人間で争いが起こらないように、株式を例えば会社の後継者となる相続人が100%所有するような設計をしておいた方がいいかもしれません。
上記はあくまで一例です。これらの他にも遺言をのこしておいた方がいいケースは多々あり、各ご家庭のご事情によって遺言の必要性は変わってきます。また、遺言には書き方やルールがあり、遺言でできることは実は財産の分け方だけではありません。さらに遺留分や相続税などにも気を付けないといけないケースもあります。
もし、ご自身が遺言を書いた方がいいケースに該当するのかどうか確認をしてみたい方、遺言にご興味がある方、遺言の書き方や注意点を知りたい方は、さいたま幸せ相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。