相続人に未成年者がいたら、相続手続きはどうした良いのでしょうか? 今回は「特別代理人」について、事例を元にかんたん解説していきます。
相続人に未成年者がいた場合取る方法はケースによって2つ
①特別代理人
②未成年後見人
今は満20歳で成年とされているため、20歳未満を未成年とよんでいます。
『未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない(民法第5条)』
⇒実際は法定代理人が手続きをします。相続に関しても同じです。
相続手続きを行う上で、法定代理人が実際には行っていくのですが、未成年者が相続人となる場合は、親が亡くなったときが考えられます。
その場合、手続きをどうしたらいい?
①お父さんが亡くなってお母さんだけで手続きできる?
→特別代理人を選任(本人と法定代理人との間で利益が相反する場合などに、法定代理人に代わって協議や手続きをする人。家庭裁判所に申立てをして選任されます。)
②両親ともに亡くなってしまった
→未成年後見人を選任
次の動画では未成年後見人を選ばなければいけないケースについてかんたん解説します。
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