相続人に未成年者がいたら、相続手続きはどうした良いのでしょうか? 今回は「特別代理人」について、事例を元にかんたん解説していきます。

 

 

相続人に未成年者がいた場合取る方法はケースによって2つ

特別代理人

未成年後見人

 

今は満20歳で成年とされているため、20歳未満を未成年とよんでいます。

 

『未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない(民法第5条)』

 

⇒実際は法定代理人が手続きをします。相続に関しても同じです。

相続手続きを行う上で、法定代理人が実際には行っていくのですが、未成年者が相続人となる場合は、親が亡くなったときが考えられます。

その場合、手続きをどうしたらいい?

 

①お父さんが亡くなってお母さんだけで手続きできる?

特別代理人を選任(本人と法定代理人との間で利益が相反する場合などに、法定代理人に代わって協議や手続きをする人。家庭裁判所に申立てをして選任されます。)

 

②両親ともに亡くなってしまった

未成年後見人を選任

 

次の動画では未成年後見人を選ばなければいけないケースについてかんたん解説します。

 

動画をご覧になってご不明な点やご質問などがありましたら、電話またはメールにて、どうぞお気軽にご連絡ください。